自民党の日本国憲法改正案には、緊急事態の規定があります。
現行の日本国憲法にはない条項です。
ある意味、この条項ほど危険なものはないといってよいでしょう。
これは、ナチスがワイマール憲法を骨抜きにした全権委任法を、憲法条文に露骨に秘めさせたものでしょう。
自民党案では、第98条に、わが国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、自身等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において緊急事態の宣言を発することができる、と規定しています。
そして、第99条において緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を指定することができると規定しています。
これは少し調べればわかるように、ナチスの全権委任法同様の規定です。
また、何が緊急事態かということが、法律で定めることとなっていることが、重要です。
これは、たとえば法律の定めがあれば、国会前でデモ行進をしただけで緊急事態と宣言される恐れがあります。
安保闘争のときに、岸首相が、自衛隊の治安出動を考えたときに、憲法の定めにより、断念したことがありますが、これは、いつでも内閣総理大臣が、治安出動ができるということです。
東日本大震災のときに、非常事態宣言ができないことが、事態の収拾ができないので、憲法を変えるべきだという主張がありますが、これは火事場泥棒というべきでしょう。
震災の復興が進まないのは、憲法のせいではなくて、単なる政治の怠慢というべきだと思います。
憲法に、憲法停止の条項が入ることは、非常に危険です。
絶対に許すべきではないと、主張します。