橋下徹大阪市長の問題について、行政書士の立場から一つ提案があります。

橋下徹といかなる方法をもって闘うかということです。

行政書士の試験科目の行政法には、地方自治法も含まれています。

地方自治法は、司法試験の行政法には含まれていない科目です。

その地方自治法を学習した行政書士ならではの提案です。


地方自治法第81条は「選挙権を有するものは、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあっては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上のものの連署をもってその代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し当該普通地地方公共団体の長の解散の請求をすることが出来る」と規定します。

少しわかりにくい文章ですが、要するに有権者の三分の一よりも緩和された数(大阪市は人口40万以上です)の有権者の署名を集めれば、橋下徹を罷免できるということです。

今回の大阪市長選挙の開票結果からいって、充分実現できるといえましょう。

もっとも、同法第84条により市長の就職した日より一年は解職請求できませんが、見方を変えれば一年たてば解職請求できるということです。


橋下徹との闘いは始まったばかりです。

ますます暴走を続ける橋下徹にNOを突きつけるため、就任一年目に備えて地道な運動を続けるべきだと思います。

今度こそ、大阪市民の良識に期待をします。