橋下徹大阪府知事の暴走は続きます。
今回は国旗国歌の問題です。入学式や卒業式で君が代に不起立の教員は懲戒免職だということです。
これまで、橋下徹の人権感覚の欠如には酷く嫌悪感を持っていました。人権感覚の欠如ということは言い換えれば憲法感覚の欠如と言って良いでしょう。

橋下徹のこれまでの言動を憲法の観点から振り返ってみます。
まず、核武装論者であることは憲法9条及び前文の平和主義に反します。
そして、私学助成金の削減について高校生に自己責任論だの日本から出て行けだの暴論を吐いたこと。自己責任論は憲法25条に対する意識が欠如しているし、日本から出て行けだのは憲法の根本精神強いて条文をあげれば13条に対する意識が欠如しています。
安田好弘弁護士に対する懲戒請求の呼びかけは、日本国憲法が31条から40条まで詳細に規定している刑事裁判に関する規定に対する意識が欠如しています。もちろん、集団リンチ同然の呼びかけは憲法13条の精神に欠けています。
そして今回の国旗国歌の問題も思想及び良心の自由を侵害していることで19条に対する感覚が欠如です。
全体としてみて、橋下徹には権力を強権的に振るうという意識はあっても、憲法の公権力を制限して国民の基本的人権を守るという憲法の大前提に対する意識が決定的に欠如しています。
いずれにせよ、橋下徹の憲法感覚は非常にお粗末なものです。

そこで、私も司法試験の勉強をした者の末席ですので、素朴な疑問が生まれてきます。
橋下徹は弁護士だというけれど、この人は本当に司法試験に合格したのだろうかと。
このような憲法感覚では、100回受験しても司法試験で合格できる答案を書けるはずがないと断言できます。

でもまあ、本当に大阪弁護士会に登録していたのだから、司法試験には合格できたのは本当でしょうね。
多分、司法試験を受験していたときのことを現在は忘れてしまっているか、又は司法試験の答案では自分の思ってもいないこと、すなわち試験対策に嘘の答案を書いて合格したかのいずれかでしょうね。

私は、石原慎太郎にも嫌悪感を感じています。
石原慎太郎の場合、その人権感覚すなわち憲法感覚の欠如は無知によるものだと思います。
ところが、橋下徹の場合、非常に歪んだ形ではあるものの知能があるだけより質が悪いと思います。

石原慎太郎にしろ橋下徹にしろ、こんな人物をタレントとしてもてはやしたマスコミの罪は重いし、タレントというだけでこんな人物を選んだ有権者の罪も重いと思います。