今日は5月3日は憲法記念日です。
この広島の地でもどこかで憲法記念日にちなんだ催しごとが行われているはずですが、残念ながら引っ越してきたばかりで何がどこで催されているのかわからないので参加できません。
私も、司法を学ぶ者として、また立憲主義者として憲法記念日には必ず日本国憲法擁護の催しごとには毎年必ず顔を出すようにしていたのですのが。
そんなわけで、今回は日本国憲法にかかわることを書いてみたいと思います。
日本国憲法第24条は第1項に、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持さされなければならない。」と規定しています。
また第2項では「「両性の本質的平等」とも規定されています。
この文言上、「両性」「夫婦」とありますので、もしかして、日本国憲法は同性結婚を認めていないのではないのかが問題となります。
確かに、「両性」「夫婦」とは男女のカップルのことを指します。
このことを文字通り解釈して、日本国憲法は同性結婚を認めていないので、同性結婚を制度化するにあたっては憲法改正が必要であるとの見解もあります。
しかし、そう解釈することはあまりにも形式的であると解します。
24条の条文は婚姻に当たっての男女の平等を特に強調する趣旨の条文であって、同性の関係を否定するという趣旨をそこから読み取ろうとすることは牽強付会に過ぎるでしょう。
無理にこじつけて同性の関係を否定するとするならば、逆に憲法第13条の「すべて国民は個人として尊重される。」や「幸福追求に対する国民の権利」に抵触するものではないかと思います。
ここで、婚姻とは何かを考えて見ます。
婚姻とは何も結婚式を挙げて周囲に宣言することだけに限ったことではありません。
カップルの相互の配偶者としての立場を法的に保護するということです。
具体的には、カップル相互の相続権、カップルの一方が病気、怪我などをした場合、家族としてその治療方針を本人を代理して意思決定したりする場合などのことです。
この権利は、同性カップルのみならず、法律婚をしていない男女にも認められてはいません。
そこで、提案なのですが、仮に婚姻、結婚といった名称を用いなくても、せめて同性カップルに対してもそのような法的保護を与えるよう立法措置で、対応できないものでしょうか。
これは、同性結婚を認めない立場からでも(私はその見解は取りませんけど)、賛同できるものであると思います。名目はともかくとして、実際上の問題としてです。
昨今では、婚姻外の事実婚に対しても、(相続はできませんが)法律婚に準じた権利を認める方向ではありますので、もう一歩踏み込んで同性愛者の権利にも配慮するべきだと考えます。。
こうすることが、憲法13条の保障する個人の尊重、幸福追求権に合致することであると思います。
といったことを憲法記念日の朝に考えたりしたのでした。