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海外不動産 LOOK OVER!

レオン都市開発 海外不動産流通事業部 のブログです。

物件名 リッツカールトンカパルア The Ritz Carlton Kapalua
立地 One Ritz-Carlton Drive, Kapalua, Hawaii 96761 USA
総戸数 463戸(うちレジデンス107戸)
階数 9F建て
販売価格帯 1ベッド $698,888~ 約81㎡~ 2ベッド $1,468,888~ 約123㎡~
土地権利種別 自由権(Fee Simple)
完成 1992年(2015年夏にレジデンス全室改装予定)
設備 929㎡の3段階構造のスイミングプールと1858㎡のサンデッキ(中庭)
カップルマッサージルームを含むスパ(全15部屋のトリートメントルーム完備)
ヨガスタジオを併設したフィットネスセンター
地元の太平洋料理が楽しめる4つのワールドクラスのレストラン
毎日開催されるフィットネスクラスを利用できるフィットネスセンター
テニスコート6面とバスケットボールコート1面
ギフトショップ、ジュエリーショップ、雑貨ショップ
ビーチやレストラン、ゴルフコース及びマウイ空港へのシャトルサービス
室内設備 家具付きテラス
ワイヤレス・ハイスピード・インターネット
ケーブルテレビ
内側ロック収納クローゼット
全家具付き(洗濯機、乾燥機含む)料理用レンジ、電子レンジ、冷蔵庫、ワインクーラー、食洗機
ステンレス・スチールのシンクとディスポーザー(各2セット)
カスタム仕様の照明器具とキャビネットの下に設備された照明
6~8名様用のリッツ・カールトンのお皿、グラス、コップ類
お鍋とフライパンが6個、その他の調理器具が2セット
エスプレッソ・コーヒー/ティー・メーカー、トースター、ミキサー
ペーパータオル用のスタンド、まな板、ヘンケルの包丁セット
キッチン用リネン、ハンドタオル、食器一式
イタリア製御影石とコーリアン・ブランドのカウンタートップ
カスタム仕様のカウンターチェアとエレガントなアイランド型キッチン
壁に取り付けられた大型鏡
床から天井までのガラスを使ったフレンチドア
全てリッツ・カールトン・ベッドのリネンを使用
複数のコンセントが付いている手作りのライティング・デスクと椅子
輸入ウールと麻の混紡エリアラグ
アイロン台、靴磨き、身近に使えるパーソナルキット
リッツ・カールトンの贅沢なバスローブ
オーナーの特権 • オーナー専用の献身的なコンシェルジュ
• ベルマン/ポーター/ハウスキーピング/メンテナンスサービス(全て24時間)
• カパルア空港からの送迎
• スーツケースやお荷物のお預かり
• お部屋への新聞配達
• レジデンス内でのオーナー専用収納ロッカー
• スーツケースのパッキング及びアンパッキングサービス
• ルームナンバーの記入で施設内での買い物。サービス利用の決済が可能
• 施設内の全てのお食事、イベントやスパのオーナーだけの特別ディスカウント
• ご滞在中の丁寧なランドリーサービス(洗濯、乾燥、折り畳み)
• オーナーのゲストに特別ディスカウント料金でルームを提供
• ダイニングとスパの優先予約
• プールとビーチカバーナの優先取得と特別料金の提供
• ご要望に応じて移動用にゴルフカートをご用意
• カパルア・リゾート内でのウォータースポーツ器具レンタルの割引
• オーナー専用屋外キッチンとBBQグリル(2016年から)
• 到着前のショッピングサービス
• プライベートシェフのご用意が可能
など
公式HP the Ritz Carlton Kapalua





カパルアリゾートは、カパルア・ゴルフクラブ・ベイ・コースとカパルア・ゴルフ・ザ・プランテーション・コースの2つのチャンピオンシップゴルフコースと、ハワイでもトップクラスのゴルフスクールであるカパルアゴルフアカデミー、 そしてD.T.フレミングビーチパーク全てに直結した、総面積 23,000エイカーの敷地を誇るハワイでも1、2を争う太平洋とモロカイ島の景観が美しいリゾートです。

そのリゾート内にあるリッツ・カールトン・カパルアは、1992年にハワイ州唯一のリッツカールトンブランドとしてオープンしました。
今回のプロジェクトの概要は、そのリッツカールトンカパルアのレジデンス住戸107戸のうち、計73戸を販売する予定であり、2015年1月30日より販売予約が開始となります。

予定では2015年4月の下旬から5月の上旬にかけて、正式に契約手続きとなります。その後、30日間のキャンセル期間後、夏頃にはお客様に物件引き渡し予定です。

また、販売と同時に夏頃から室内の完全リノベーションも行いますので、お客様には新しいお部屋としてご利用いただけます。


ご興味のある方はお早めにお問い合わせください。

昨年度の申告(平成26年1月1日以降提出分)から、
国外財産調書制度が始まりました。

制度の概要は、
「その年の12月31日において、保有する国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える人は、
その財産の保有状況を翌年の3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければならない」
というものです。

皆さまの中にも、該当する方はいらっしゃるのではないでしょうか?
(少なくとも弊社の顧客様の大半が当てはまります。)

実はこの調書制度、国税庁の発表によると、
昨年度の国外財産調書の提出者は5,539人で、
それは提出義務者の5%にも満たないとの推測です。

昨年度は国外財産調書制度の導入初年度であり、
罰則の適用がありませんでした。
そのため、調書提出義務者の多くが調書の提出を見合わせたと思われます。


しかし、本年度(平成27年1月1日以降提出分)からついに、
国外財産調書に偽りの記載をした場合、正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合において、罰則が適用になります。

その罰則とは、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
というものです。

政府は、海外資産についての税務調査やお尋ねを本格化する方針で、
国民の資産を把握し、資産の国外流出を回避しようと必死です。

まず、本年度の罰則適用に加え、平成27年末には、
日米欧など主要20カ国・地域(G20)が連携し、
把握の難しい海外の口座情報を税務当局のオンライン上で提供し合うという
「海外口座の情報共有制度」の導入が検討されています。

さらに、平成28年1月のマイナンバーの導入後は、
国外財産や国外財産から生じる所得(利子や配当等)について、
マイナンバーで管理されることが検討されています。

そして、国外財産調書を期限内に提出しなかった場合、
記載義務のある国外財産の記載がない場合、
重要事項の記載が不十分である場合には、
申告漏れ部分の過少申告加算税・無申告加算税が5%加重
というペナルティがあります。

逆に、国外財産調書を期限内に提出すれば、
記載済みの国外財産の所得税・相続税の申告漏れがあったときでも、
申告漏れ部分の過少申告加算税・無申告加算税が5%減額 されるというメリットがあります。


昨年度の期限内に提出できなかった方、
まだ間に合います。

国外財産調書は、提出期限を過ぎても
修正申告とあわせて提出すれば期限内の提出として扱われるのです。
(※ただし、税務調査が入ることによって更正や決定があることを
予想して提出されたものでないときに限られます。)


税務当局が国民の資産をきっちり把握するという時代が、
近い未来にいつきてもおかしくありません。

こらからの税収確保に厳しい時代に備え、
昨年度分の国外財産調書を出されていない方や、
海外資産の申告漏れのある方は、
税務調査におびえる生活よりも、
このタイミングで自主的に提出・申告されることをおすすめします。


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2015年、始まってからもう1ヵ月。早いものです。

今回は遅ればせながら、 平成27年度税制改正の現時点での主な概要についてピックアップしていきます。


相続税の改正


以前から発表されていた、相続税の「増税」がついにスタートしました。

今まで「富裕層」だけのものと思われてきましたが、
今回の改正で課税対象者は拡大されることになります。

●基礎控除額の引き下げ
2015年1月1日から相続税の基礎控除額が40%引き下げられました。
基礎控除の金額
平成26年12月31日まで 5,000万円+(1,000万円×法定相続人)
平成27年 1月 1日以降 3,000万円+(600万円×法定相続人)



●税率構造の変更
2015年1月1日から相続税の税率は、以下のように変更になりました。
現行 改正後
各取得分の金額 税率 控除額 各取得分の金額 税率 控除額
1000万円以下 10% 1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円 3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円 5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円 1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円 2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
3億円超 50% 4700万円 6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円
※赤文字が改正された部分
今回の改正では、課税額が1億円を超えた場合の税率が新設されました。

※上記の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。


財産債務明細書の見直し


年収2000万円を超えたら、給与所得者であっても確定申告の必要があります。
「財産債務明細書」とは、年収2000万円を超えた場合に提出の義務があるものです。

今回の改正では、その「財産債務明細書」が「財産債務調書」に名称が変わり、提出基準が拡大されます。


●提出基準の拡大範囲
現行 その年分の所得金額が2,000万円超であること
改正案
(次を追加)
●その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること
●その年の12月31日において国外転出する場合の譲渡所得等の特例対象の資産の合計額が1億円以上であること
※国外転出する場合の譲渡所得等の特例に関しては後述
※財産価額の合計額3億円には、債務は計上しない
※財産の評価は、原則として「時価」 ※平成28年1月1日以後に提出する財産債務調書から適用


国際課税の改正


●出国時の譲渡課税の創設
1億円以上の有価証券等を持つ※日本居住者が、※移住目的等で出国する場合に、
所有している有価証券等の含み益に譲渡所得税が課されます。(みなし課税)
※平成27年7月から導入

日本居住者…国外転出の日前10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超である者

移住目的等…移住の意思は関係なく、「国内に住所及び居所を有しないこととなる」者(数年間国外で勤務する場合も該当)

※国外転出後5年経過日前に帰国した場合…引き続き有していた有価証券等について、
課税取り消しができる(帰国後4か月以内に更正請求が必要)


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ご自身に、該当する項目はありましたか?

次回は海外資産調書制度、マイナンバー法についてピックアップする予定です!


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