国外財産調書制度の罰則適用スタート | 海外不動産 LOOK OVER!

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昨年度の申告(平成26年1月1日以降提出分)から、
国外財産調書制度が始まりました。

制度の概要は、
「その年の12月31日において、保有する国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える人は、
その財産の保有状況を翌年の3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければならない」
というものです。

皆さまの中にも、該当する方はいらっしゃるのではないでしょうか?
(少なくとも弊社の顧客様の大半が当てはまります。)

実はこの調書制度、国税庁の発表によると、
昨年度の国外財産調書の提出者は5,539人で、
それは提出義務者の5%にも満たないとの推測です。

昨年度は国外財産調書制度の導入初年度であり、
罰則の適用がありませんでした。
そのため、調書提出義務者の多くが調書の提出を見合わせたと思われます。


しかし、本年度(平成27年1月1日以降提出分)からついに、
国外財産調書に偽りの記載をした場合、正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合において、罰則が適用になります。

その罰則とは、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
というものです。

政府は、海外資産についての税務調査やお尋ねを本格化する方針で、
国民の資産を把握し、資産の国外流出を回避しようと必死です。

まず、本年度の罰則適用に加え、平成27年末には、
日米欧など主要20カ国・地域(G20)が連携し、
把握の難しい海外の口座情報を税務当局のオンライン上で提供し合うという
「海外口座の情報共有制度」の導入が検討されています。

さらに、平成28年1月のマイナンバーの導入後は、
国外財産や国外財産から生じる所得(利子や配当等)について、
マイナンバーで管理されることが検討されています。

そして、国外財産調書を期限内に提出しなかった場合、
記載義務のある国外財産の記載がない場合、
重要事項の記載が不十分である場合には、
申告漏れ部分の過少申告加算税・無申告加算税が5%加重
というペナルティがあります。

逆に、国外財産調書を期限内に提出すれば、
記載済みの国外財産の所得税・相続税の申告漏れがあったときでも、
申告漏れ部分の過少申告加算税・無申告加算税が5%減額 されるというメリットがあります。


昨年度の期限内に提出できなかった方、
まだ間に合います。

国外財産調書は、提出期限を過ぎても
修正申告とあわせて提出すれば期限内の提出として扱われるのです。
(※ただし、税務調査が入ることによって更正や決定があることを
予想して提出されたものでないときに限られます。)


税務当局が国民の資産をきっちり把握するという時代が、
近い未来にいつきてもおかしくありません。

こらからの税収確保に厳しい時代に備え、
昨年度分の国外財産調書を出されていない方や、
海外資産の申告漏れのある方は、
税務調査におびえる生活よりも、
このタイミングで自主的に提出・申告されることをおすすめします。


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