アップが遅くなりました。
今回のテーマは、扶養照会についてでした。
生活保護申請の際、ケースワーカーが確認しないといけない3つの要件。
・資産の活用が出来ているか
持ち家、生命保険、貯蓄等がないか。
あれば、それを使って生活してもらい、手持ち金がなくなった時点で、再申請をしてもらいます。
・稼働能力の有無
検診命令等で医師に病状を紹介し、働けないことを確認します。
働ける場合は、就労支援をします。
・扶養照会
扶養義務者を調査し、照会をかけ、援助が得られるかどうか確認します。
援助できる場合、収入認定し、その分保護費を減らします。
これらの要件をすべてクリアして、初めて生活保護開始となります。
父親が医師であり、高収入であれば、援助してもらうのが当り前、と普通考えますが、ドラマのようなケースもあるのでしょうか。
扶養照会をかけなくても良い場合の特例として、「精神的な病気で、親族に保護の受給が知れると病気の悪化が懸念される場合」とあります。
今回は、このケースに当たるでしょう。
係長と先輩の意見が分かれているところが、リアルですね。
さあ、続きはどうなるのでしょうか?
あと、補足ですが、例えお土産で納豆をもらったとしても、職場では食べないと思います。
また、いくら急ぎでも、わざわざ本籍地の役場まで、直接ケースワーカーが行って戸籍謄本を請求することはありません。
そんなに暇ではないので、通常郵送請求します。
急ぎの場合は、速達郵便を使います。
あと、もうひとつ、まだ保護開始されていない方が事故にあっても、警察から福祉事務所へ連絡は入りません。
この辺り、もう少し、現実に即して欲しいところです。
でも、まあ続きが楽しみです。
カウンセリングルーム オーシャンブルー れおん