月刊社労士2019年8月号の
情報をもとに
こんなん 作りました
2019年4月~
5日の年次有給休暇を
取得させなければとなり
該当者は
2020年3月末までに
取得されているはず…
有意義な休暇を取って
エネルギーを蓄えて
みんなが良い仕事が
出来ればいいね
後半は次のBLOGへ
月刊社労士2019年8月号の
情報をもとに
こんなん 作りました
2019年4月~
5日の年次有給休暇を
取得させなければとなり
該当者は
2020年3月末までに
取得されているはず…
有意義な休暇を取って
エネルギーを蓄えて
みんなが良い仕事が
出来ればいいね
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