「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」

 略して「給特法」の改善が話題になっています。

 

 公立学校教員の長時間労働の一因となっていると考えられることから、その是正に向けて中教審の特別部会が検討を行ってきた処遇改善案が5月13日に取りまとめられました。

 

 給特法では、公立学校教員には、給与の4%を教職調整額として支給する一方で、時間外勤務手当を支払わないことが定められています。

 今回の改善案は、この教職調整額を4%から10%に引き上げるというものです。

 

 小学校での教科担任制の拡大や、若手を支援するための中堅向けのポスト新設なども同時に示されてはいます。

 しかし、「定額働かせ放題」の仕組みは、そのままです。

 また、小学校段階での教科担任制の導入にも、実は大きな問題があることも、しらっとスルーされています。

 

 ここだけの話、現在の公立学校は、その辺のブラック企業よりひどい勤務状態です。

 多少調整額を引き上げたところで、超過勤務分の給与にはとても足りませんし、今後は、「10%に上げて待遇改善されたんだから、もうぐたぐた言うな」と、現在の働かせ放題の現状が常態化することをむしろ加速させかねないとも思います。

 

 教員の「高度な専門性と裁量性」を理由に給特法は存在して居り、今回も特別部会は「教員はどこまでが職務なのか切り分けることが困難」とし、現行の仕組みは合理性があると結論付けています。

 世の中に、そんな馬鹿な仕事や職務が果たしてあるか?です。

 

 これは、「裁量労働制」とも矛盾します。

 職務が「高度な専門性と裁量性」によるのであれば裁量労働制と同じです。

 

 裁量労働制には「健康・福祉確保措置等」が「使用者に」義務付けられています。

 「どこまでが職務なのか切り分けることが困難」と言ってしまえば健康・福祉確保措置を否定しているようなものです。

 公立学校の教員には健康・福祉確保の必要はない、力尽きるまで働きなさいと言っているのと等しいとは思わないのでしょうかね。中教審は・・・。

 

 教職を志す若者が減っているのは、当たり前です。

 健康を害すようなブラックな企業に就職しても良いと考えるような若者は今時居ません。