WIND-OF-SILVER

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趣味はドール収集、グッズ収集、イラスト製作、ゲームです!海外ドールメーカー輸入販売の「下弦の月」というネットショップも開設!
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ふと思ったこと

学校教育における著作権法としていくつかの例外がありますが、その例外の部分を何の疑問も抱くことなく生徒たちは学習発表の資料を作るために既存のものを複製したり配布したりしています。

でもそれって教育過程を修了したときは通用しないので、知らずにうっかり使ってしまったらだいぶ危険な行為だと思うのです。

しかし、教育現場でそういう著作権や肖像権のことを詳しく勉強できる機会って少なかったなと思います。
私たち20代半ば以降の人たちはまだここまでネットや情報はとびかty手なかった部分がありますが、現在は小さな子供たちでさえネットサーフィンできるし、画像やメッセージの送信だってたやすくできる時代です。
そんな時代だからこそ、知らず知らず著作権侵害や肖像権の侵害などが起きやすいと考えます。

私には現役中学生の知り合い(元々親御さんと職場が一緒だった)がいるのですが、その子が現在、かつて私が通っていた中学の美術部に所属しています。

この季節は地域参加型イベントとして小学校、中学校から宣伝のポスターがあちこちに貼られています。
でもその宣伝イラストが「キティちゃん」や「ドラえもん」の塗り絵なのです。
中学生の描くポスターも何かの漫画、アニメのキャラなのです。

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関で授業で使う分にはいい。

上記のような内容が書かれております。
つまり、授業で使う資料を生徒、教員が作成配布すること。校内だけの文化祭(授業の延長みたいなもの)。
では使うことができるとされています。

しかし、先ほど記したポスターのイベントは主にPTAが主催するバザーです。
これは学校行事ではなく、金銭が動く営利目的です。
学校の敷地を間借りしているだけの地域イベントなので、教育現場における著作権法の例がから外れています。


私が今回一番言いたいことは、著作権法や肖像権のことをろくに教えず大人になって困るのは、子供たちです。
現在は直接自分が作品を生み出さなくても、企業として作品を扱う機会はたくさんあります。
その時になって必死に勉強することになるのが目に見えてるのに、なぜ教育機関で教えないのかということです。
正直義務教育機関があまりにも世間から置き去りにされている感じが否めません。

例1)コミケやコミックシティ
上記は2次創作の宝庫ですが、それにサークルとして参加している私たちのようなクリエイターは最新の注意を払って活動しています。
著作者が黙認しているからできることです。
※「ラブライブ!」や「Dグレイマン」などは著作者がNGを出したため、途中から作成が禁止となりました。

例2)LINEにおけるクリエイターズスタンプ
コチラは元々絵を描ける人でなくても気軽に申請を出するようになりましたが、描く側はもちろん、審査する側として企業に務めていたら、どうしても「著作権」「肖像権」のことは勉強しなければいけないでしょう。
だから企業側がわざわざそんな当たり前のことから研修をしなければなりません。
義務教育のうちに基本的なことだけでも学習できればこういう場面でかなりの時間削減になりますし、もっと専門的に研修が早い段階で効率よくできると私は考えます。


なのに、子供たちはそういう権利の部分を学習できる機会が少ないから、無断転載を何の悪意なくしてしまいますし、そのまま大人になってしまうことが多々あるのかと思います。