手元に届きました!

一昨年、ふるさと納税を初めて行って(遅い💦)

この通知書でちゃんと確認しなきゃいけないということを知って

今年も、ちゃんと確認しました!

 

ですが…

 

今年は、医療費控除があって確定申告をしていたので、

いまいち計算方法が❓❓

ということで、今まではちゃんと控除されてる!

だけでしたが、ちゃんと計算してみます。

 

  ふるさと納税の計算方法(国税庁のHPから)
 

① 所得税
(ふるさと納税額 - 2,000円)を所得控除(寄附金控除)
(所得控除額 × 所得税率(0%から45%が軽減(注)))
所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。

② 個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率(0%から45%(注)))

 

上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)します。
(注) 平成25年分から令和19年分については、所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加算した率となります。

 

  自分に当てはめてみました!

① 所得税
(ふるさと納税額 65,000円 - 2,000円)を所得控除(寄附金控除)
(所得控除額 63,000円 × 所得税率10% +63,000円 ×所得税率10%×復興特別所得税2.1% が軽減)

63,000×0.1+63,000×0.1×0.021=6,432

所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。

(総所得額…287万だったので余裕です!)

6087 6432

② 個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額 65,000円- 2,000円) × 10%を税額控除

63,000×0.1=6,300

 

③ 個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額 63,000円- 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- (所得税率10%+復興特別所得税2.1%)

63,000×(1-0.1ー(0.1+0.1×0.021)=50,268

48672

で、TOTAL

6,432+6,300+50,268=63,000

 

でも…

上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)します。

・・・・要するに!

 

控除されるはずの金額(63,000)ー①ー②=③なのでは??

(ただし、控除額の限度を超えてたら例外)

試しに…63,000-6432-6300=50,268

やっぱりそうですよね(笑) 違ったら計算が合わないですもんね💦

 

そして、住民税はいくらひかれているのか?

②6,300+③50,267=56,568

これだけひかれていれば、上限を超えてなかったということ…!

 

ドキドキしながら通知書を見ると!

56,569円

ちゃんと引かれてましたが、1円はどこから来たのでしょう(笑)

(答えは下に! 調べました(笑))

 

調べているときに気になったこと

・復興特別所得税って何!

源泉徴収される復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税の2.1%相当額とされています。

復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際にあわせて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。

・1円の理由
市民税控除相当額=控除額×3/5 56,568×3/5=33940.8  
県民税控除相当額=控除額×2/5 56,568×2/5=22627.2
どちらも繰り上げなので、 33,941+22,628=56,569
 

余談
 

 

ちなみに、税額控除には、

市民税 41,441 県民税 27,628 と。

何か、多くないでしょうか?

と思ったら、

41,441+27,628=69,069

今年は減税の10,000があるので

69,069ー10,000=59,069

59,069ー56,569=2500??

調べてみたら、住民税の調整額というものがあるそうで、

 

所得税から個人住民税に税源移譲を行うことに伴い、所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。

 

だそうです!

調べたのですが、そこまで書かなくてもと思いますので省きます。

でも、私の場合は2,500円が調整額でした。

 

全部金額が合ってすっきりしました!!