和解又は判決に向けて争点整理一覧表も作成し、
後はネゴシエーションの問題なので代理人弁護士に任せることになるので
原告としての仕事はほぼ終わった。
和解又は判決がどんな形になろうが、お金の問題としての裁判は終了する。

しかし、実際、気持ちの問題はどうしても残る。
それをお金の問題として和解に反映しようとすることは、
リーガル市民として矛盾する。
もし、証拠調べがあり原告の気持ちを発露する機会があれば、
被告に遺言書隠蔽について自白させたい。
自白までは無理としても、人は明らかに粗悪な主張をどうしたら出来るのか、
懲罰的な追及をしたい。

多分実際の裁判では、そのようなことは出来ないし許されないだろう。
民事裁判などしたことないので判らないが、
明らかな証拠に基づく争点でないので、泣き寝入りしかない。

気持ちの問題といえば、被告側にすれば
明らかに亡母の身の回りの世話で貢献したのに、
それが充分反映された和解や判決でないと公言し、
自分の身内の孫に対しても虚勢をはることだろう。

どっちもどっちだから
やはり気持ちの問題はおいておこう!