もう8月に入りました。
今月末には裁判期日を迎え、陳述書について審議されますが、
その前に被告側から和解額の再回答があるはずです。
まあ、原告としては何も焦ることはない。腹据えて冷静に対応するだけですが・・・
裁判になった理由、訴訟の進め方などへの反省点を続けて記事にしていきます。
親の介護への理解不足4
認知症が争点になるなんて
(母)いっちゃん(私のこと)働いているんか
(私)ああ、働いているよ
しばらくして
(母)いっちゃん(私のこと)働いているんか
米寿を迎えた亡母との会話です。
認知症の中核症状が現れているとの主治医意見書が出て、
要介護4に認定されたのは1年後になります。
今回の裁判で被相続人の意思決定能力が争点の一つになっています。
アルツハイマー型認知症みたいに診断書が出る場合は別にして、
通常の高齢化に伴う認知機能の低下については、
要介護4に認定される被保険者であっても、
認知症検査実施は要求されないようです。(私の調べたところ)
現実問題として、当時、誰も必要性を認識していない認知症検査の実施を母に求めることは出来ない。
こんな裁判でもならない限り必要性もない。
問題はあくまで認知症であるかどうかでなく、意思決定能力や伝達能力の有無です。
ただ訴訟上のエビデンスとして、長谷川式認知症スケールなどの記録があればとは思います。