みなさんこんにちは、国際案件特化司法書士行政書士の成木です。

 

本日は、経営管理ビザで複数の会社を運営できるかについてです。

 

 

 

そもそも経営管理ビザとは、「本邦(日本)において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。」とされています。

 

 

 

ということで、複数の会社を運営できるかということは書いていないんですね ^^;

 

どうでしょう?一見すると、経営のためのビザなんだから、会社を経営するのに制限がないのでは、と考える方もいるかもしれません。

 

 

 

ですが、経営管理のビザを取得する際には、事業計画を提出したり、申請書に行う事業の分野を特定したりします。

 

また、「高度専門職1号ハ(High Skilled profesional viza C)」、は複数の会社の経営が可能ですが、主たる会社+関連する事業の経営という意味ですので、たとえば、IT企業+飲食店というように、関連しない事業はできません。

 

 

 

となると、高度専門職1号ハよりも優遇措置のない経営管理ビザにおいては、複数の会社は運営できない又は、高度専門職1号ハのような主たる会社+関連する事業の経営であれば可能性があると考えられます。ですが、同時に別会社を経営するに当たっては資格外活動許可の取得が求められる可能性もありえます。

 

 

 

ということで、個別具体的な事情を勘案して判断する必要があるため、事前に入国管理局に相談しましょう!というのが結論です。

 

 

 

本日もブログをお読みいただき有難うございました!!!

 

次回もお楽しみに^^

 

 

筆者 司法書士行政書士リーガルキューブ 代表成木浩太郎

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