前回のエントリーで、12月2日に開催するクローズド勉強会(アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー弁護士である石原先生による英文契約セミナー)及び懇親会の御案内をさせていただきました。お陰様で4名の方から参加希望のご連絡をいただき、元々参加予定の方も含めて、約30名強の方が現在参加する予定となりました。ありがとうございます。
主催者によると、まだ若干席には余裕がある、とのことですので、11月末ギリギリまで参加希望を承ることができると思います。もしご希望の方がいらっしゃいましたら、前回のエントリーをご覧のうえ、ご連絡いただければ、と思います。
セミナーの案内は以上で、今日は表題の話。
現職の職場で表題の法律が韓国で間もなく(2016年12月23日)施行される、との話を聞きました。この法律についてはウェブ上でもあまり解説記事を見つけることができません。同法の翻訳と思われるものはウェブ上で見つかりますが、どこまで正確なのかは、正直よく分かりません。
ただ当該翻訳が内容として正しいとすると、同法が制定されてからは、代理店(distributorもagentもどちらも含む定義のように見える)との契約については、一定の内容を含めなければならず、また販売目標を代理店に課す場合にも、それが強制的で一定の要件を満たすと同法違反となる、といった記載があります。しかも、同法が施行となった後に締結した契約だけでなく、同法施行後に更新された契約も対象となる、と規定されています。
まだ読めていないのですが、国際商事法務の2016年(vol.44)の第1号、第2号、及び第3号に、同法に関する全3回の論稿があるようです。気になる方は、そちらを読むといいかもしれません。
。。。自分がまだ読めていないのですが、施行も近いので、取り急ぎ情報共有まで。
【2016年12月1日追記:本セミナーは受付終了いたしました。】
表題のご案内です。
クローズドの法務勉強会とか法務の集まりというのはいくつかあると思いますが、自分が参加しているとあるクローズドの法務の集まりで、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー弁護士である石原先生が、英文契約レビューのためのアメリカ契約法に関するセミナーをしてくれることになりました。無料です。ちなみに以下の書籍の出版記念セミナーです。(書籍がもらえるわけではありませんので悪しからず。)
英文契約書レビューに役立つ アメリカ契約実務の基礎
レクシスネクシス・ジャパン
2016-10-17
12月2日(金)19時〜20時です。終了後、懇親会も予定しています。私も(特に仕事が急遽入らなければ)参加予定です。
なお、セミナーの内容に関する詳細は同じ法務ブログである総務&法務担当の部屋でも紹介してくれています。
クローズドの勉強会でこうやって募集をする、というのも不思議な感じはしますが、主催者はとある商社の法務の2人の方で、とても面白くて優しいお2人です。いつも20名〜30名くらいの法務関係者の方が集まって(やや緩めの(笑))勉強会をしています。
こうやって募集しているのですでにクローズドではなくなってしまっていますが、会場等は公開はせず、参加希望の方に対して、会場(山手線内です)など、詳細をご連絡する、ということになっています。もし参加を希望される方は、以下の私のメールアドレスにごご連絡をいただければ、と思います。追って私から詳細をご連絡します。
【12月1日追記:受付終了したためにメールアドレスは削除しました。】
この日のセミナーの直前に、同じ石原先生が、同書の出版記念セミナー同事務所にても開催するようですが、これは少人数でやるので、少し雰囲気が違いそうです。どんな感じになるんでしょうか。同事務所でやるセミナーでは話さないことを話してくれることに期待(笑)
表題のご案内です。
クローズドの法務勉強会とか法務の集まりというのはいくつかあると思いますが、自分が参加しているとあるクローズドの法務の集まりで、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー弁護士である石原先生が、英文契約レビューのためのアメリカ契約法に関するセミナーをしてくれることになりました。無料です。ちなみに以下の書籍の出版記念セミナーです。(書籍がもらえるわけではありませんので悪しからず。)
英文契約書レビューに役立つ アメリカ契約実務の基礎
レクシスネクシス・ジャパン
2016-10-17
12月2日(金)19時〜20時です。終了後、懇親会も予定しています。私も(特に仕事が急遽入らなければ)参加予定です。
なお、セミナーの内容に関する詳細は同じ法務ブログである総務&法務担当の部屋でも紹介してくれています。
クローズドの勉強会でこうやって募集をする、というのも不思議な感じはしますが、主催者はとある商社の法務の2人の方で、とても面白くて優しいお2人です。いつも20名〜30名くらいの法務関係者の方が集まって(やや緩めの(笑))勉強会をしています。
こうやって募集しているのですでにクローズドではなくなってしまっていますが、会場等は公開はせず、参加希望の方に対して、会場(山手線内です)など、詳細をご連絡する、ということになっています。もし参加を希望される方は、以下の私のメールアドレスにごご連絡をいただければ、と思います。追って私から詳細をご連絡します。
【12月1日追記:受付終了したためにメールアドレスは削除しました。】
この日のセミナーの直前に、同じ石原先生が、同書の出版記念セミナー同事務所にても開催するようですが、これは少人数でやるので、少し雰囲気が違いそうです。どんな感じになるんでしょうか。同事務所でやるセミナーでは話さないことを話してくれることに期待(笑)
本日、弁護士法人One Asia (One Asia Lawyers)の開所式に参加させていただきました。
本Law Firmは、栗田哲郎弁護士(日本国弁護士・NY州弁護士・シンガポール法弁護士)が中心となって立ち上げた新しいLaw Firmで、「ASEAN全域のアドバイスをワンストップでワンファームとして提供する」「ASEAN各国におけるシームレスなサービスを提供する」というコンセプトの元、アジア各国の弁護士(シンガポール、タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミヤンマー、日本)が1つのLaw Firmとして一緒に参画しています。栗田先生といえば、シンガポールを始めとしたアジア法、特に仲裁関係では本当に著名な方ですよね。もちろん仲裁だけではなくてM&Aとか訴訟、倒産対応なんかも詳しくて、栗田先生の文献で過去に色々と勉強させていただいたのが記憶に新しいです。
栗田先生とは直接の面識は一度数名で食事をご一緒したくらいなのですが、その時にも一緒だった私の現職の紹介者(ヘッドハンター)が栗田先生と仲がよく、今回運良く誘っていただくことができました。
今回の開所式は、東京ステーションホテルで行われたのですが、参加者には錚々たるメンバーの方がいらっしゃっていて、そしてこの規模でこういった開所式が行えるというのは本当にスゴイ、と思わず唸りました。これだけ若手の弁護士先生でこういった開所式を大々的にやっている方はあまり見たことがありません。そして何より、栗田先生、及び一緒に立ち上げをやられている藪本さんを始めとして、皆さんが「日本を元気にするために」という想いで始められているのが非常に伝わって来るスピーチがあって、なんだか心を打たれました。
One Asiaはオフィスを丸の内に構えますが、実際の弁護士の皆さんはアジア各国を飛び回っていることが多そうです。これからウェブサイトも本格的に立ち上がってくる(拝見したウェブアドレスを確認したところまだアクセスできませんでした)と思います。すでに日経でも取り上げられていますし、Lexis Nexisも今日の開所式に先立って、「ASEANの紛争解決・仲裁制度の最新状況」というセミナーを一緒に開催しています。これからメディアやセミナー等でも見かけることが多くなりそう。
自分は今は直接アジア関係を担当することは前職ほどはなくなってしまいましたが、何かの機会に、ワンストップでのサービスが実際に他のファームとどう違うか、肌で感じてみたいなぁ、と思わされました。