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偏見や差別と闘う法律勉強中の同性愛者日記帳

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今日は、民法上には規定がなされていないんですが、「意思能力」についてお話したいと思います(^o^)/

意思能力とは、厳密なこれっていう定義は無いんですが、一般的に「自分の行為の結果を判断することができるだけの精神能力」のことを言います。

意思能力のない者とは例えば幼児や飲酒酩酊者(酔っ払っている人)などです。

契約などの法律行為を有効に成立させるためには、意思能力が必要であり、意思能力を有しない者の法律行為は無効だとされています♪♪

なので酔っ払っている人に無理やり契約を結ばせようとしてもそんな契約は無効だという風になります

では、今日はここまでm(_ _)m