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偏見や差別と闘う法律勉強中の同性愛者日記帳

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今日は、もう一つ「民法上の基本原則」についてお話したいと思いますアップアップ

民法上の原理原則には、以下のようなものがあります(^◇^)┛

①所有権絶対の原則
②私的自治の原則
③過失責任主義

①所有権絶対の原則
物を全面的・排他的に支配する権利である所有権は、他人によっても国家権力によっても侵害されないという原則です
これは、財産権の保障を明らかにしたものです。

②私的自治の原則
個人は、自分の自由な意思に基づいて婚姻関係や契約関係などの私法的な法律関係を形成することができるという原則です
この原則は、取引の場面では「契約自由の原則」として現れてきます★
「契約自由の原則」とは、誰と、どこで、どのような内容の契約を結ぶかは個人の自由であるという原則のことです◇

③過失責任主義
たとえ他人に損害を与えても故意・過失による行為でなければ責任を負わないとする考え方のことです

この民法の基本原則も公共の福祉による制限がなされる場合がありますが、またそれは後々の話で(^◇^)┛

今日はここまでm(_ _)m