これまで弊所では、地方・田舎の相続手続きのご相談を多くいただいてきましたが、その中でも困難を極めるのが、長年名義変更登記がされていない不動産の相続登記です。
相続による名義変更登記はこれまで任意であったため、固定資産税を支払い続けていれば、名義変更をしていないことに気づくこともなく、居住、使用されていることも多々ありました。
しかし、その不動産を売却する場合には、相続登記が終わっていなければ売ることが出来ません。
所有者が亡くなってから40~50年経ってから調査をすると、相続人が50名、手続き完了まで3~5年かかったことも何度かあります。
先月、民法・不動産登記法の改正法が成立し、相続から3年以内に相続登記(名義変更登記)をすることが義務化されることになりました【法律の施行は3年以内】。
これには罰則もあります。
相続したものの、まだ名義変更登記が終わっていない方は早めに手続きをされることをお勧めします。
今回の法改正では、条件付きですが相続した土地の所有権を放棄できる制度なども盛り込まれましたので、今後、どのように利用されていくのか、注目したいと思います。
地方・田舎の相続による名義変更登記は弊所までお気軽にご相談ください。