昨日は、司法書士の方たちと税理士による
勉強会の日でした![]()
昨年10月から株主リストがスタートしたので、
その内容や、法人税申告書の別表2とのからみ。
「株主リスト」を端的にまとめると・・・
平成28年10月1日以降の株式会社等の登記の申請時に
添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があります。
(1)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
(2)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
たとえば、(1)の記載事項は
①株主の氏名又は名称
②住所
③株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
④議決権数
⑤議決権数割合
株主全員を書くわけではなく、
①議決権数上位10名の株主と、
②議決権割合が2/3に達するまでの株主
⇒いずれか少ない方の株主について記載
*同順位が居る場合には変わります。
株主名簿をちゃんと作成している会社はいいですが、
作成いない会社は株主名簿を作成しておかないといけませんね。
名義株問題とかいろいろな問題点などもお勉強。
株主が社長だけとか家族だけということであればいいですが、
知らない方がいたり、行方不明の方がいると、
どうやってその処理をしていったらいいのか。
司法書士さんのテクニカルなお話しも聞けました。
勉強会後は懇親会へ![]()
ここぞとばかりに質問が飛び交う![]()
懇親会のほうがみんなノビノビとしているかも![]()
お酒も入るしね(笑)
私も、お客様ではないけど、
ちょっと教えてよと前日に聞かれたことがあり、
なんだかおかしな話だなと思ったことを聞いてみた。
それによって私の認識で合っていたんだとホッとして、
今日さっそくその方へ追加でご説明。
今度はお客様になってほしいなぁ~と思いながらも、
とっても勉強になった勉強会懇親会でした![]()
