昨日は、司法書士の方たちと税理士による

勉強会の日でしたビックリマーク

 

昨年10月から株主リストがスタートしたので、

その内容や、法人税申告書の別表2とのからみ。

 

株主リスト」を端的にまとめると・・・

平成28年10月1日以降の株式会社等の登記の申請時

添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があります。

 

(1)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

(2)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

 

たとえば、(1)の記載事項は

①株主の氏名又は名称
住所
株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
議決権数
議決権数割合

 

株主全員を書くわけではなく、

①議決権数上位10名の株主と、
②議決権割合が2/3に達するまで株主
⇒いずれか少ない方の株主について記載

 *同順位が居る場合には変わります。

 

株主名簿をちゃんと作成している会社はいいですが、

作成いない会社は株主名簿を作成しておかないといけませんね。

 

名義株問題とかいろいろな問題点などもお勉強。

株主が社長だけとか家族だけということであればいいですが、

知らない方がいたり、行方不明の方がいると、

どうやってその処理をしていったらいいのか。

 

司法書士さんのテクニカルなお話しも聞けました。

 

勉強会後は懇親会へ生ビール

ここぞとばかりに質問が飛び交うニコニコ

懇親会のほうがみんなノビノビとしているかもはてなマーク

お酒も入るしね(笑)

 

私も、お客様ではないけど、

ちょっと教えてよと前日に聞かれたことがあり、

なんだかおかしな話だなと思ったことを聞いてみた。

 

それによって私の認識で合っていたんだとホッとして、

今日さっそくその方へ追加でご説明。

 

今度はお客様になってほしいなぁ~と思いながらも、

とっても勉強になった勉強会懇親会でした!!

 

 

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