例えば、Aの推定相続人は配偶者Bと弟Cの2人だとする。


Aは「自分の全財産1000万円はDに遺贈する」と遺言を書いていた。


Aは死亡した。


DはAの全財産1000万円を取得した。


この場合、遺留分を侵害されたのはAの配偶者Bのみである。


Aの弟Cはそもそも遺留分が認められていないので遺留分侵害を考慮する必要はない。


では、配偶者Bの侵害された遺留分の額はいくらなのだろうか?


相続人が直系尊属のみではないので、Aの全財産1000万円に2分の1を乗じた500万円が遺留分の総額となる。


ここで注意して欲しいことがある。


それは、配偶者Bの遺留分の算定方法なのだ。


配偶者Bと弟Cの法定相続分は、配偶者Bが4分の3であり弟Cが4分の1である。


と言うことは、配偶者Bの遺留分は500万円に4分の3を乗じた額になるのだろうか?


答えは、違う。


弟Cには遺留分が認められていないので、配偶者Bの遺留分は500万円全額となるのだ。





遺留分は推定相続人に認められている。


しかし、遺留分が認められていない推定相続人がいる。


それが、兄弟姉妹なのだ。


なんと、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのである。


例えば、Aには配偶者Bがいたとする。


子供はいない。


Aの直系尊属も既に全員死亡している。


Aには弟のCがいる。


Aの推定相続人は配偶者Bと弟Cとなる。


Aは弟Cに自分の財産を1円も相続させたくない。


どうすればよいのか?


そう、次の様な遺言を書けばよいのである。


「自分の全財産は配偶者Bに相続させる」と。


弟Cには遺留分が認められていないので、弟CはAが書いた遺言について何も反論がてきない。


よって、以前にも説明した様に推定相続人である兄弟姉妹に1円も相続させたくないのなら遺言を書けばよいのであって、廃除することはできないのである。


いや、廃除する必要はないと言った方が正しいだろう。





遺留分の具体的な額の算定方法については前回に説明した。


しかし、遺留分の具体的な額の算定方法については例外があるのだ。


それは、相続人が直系尊属のみの場合である。


例えば、独身のAがいたとする。


Aには両親である父親Bと母親Cがいる。


Aには配偶者も子供もいない。


しかし、Aには恋人Dがいた。


そこで、Aは以下の様な遺言を書くことにした。


「自分の全財産300万円はDに遺贈する」と。


やがてAは死亡してDがAの全財産である300万円を取得した。


本来、Aの相続人となるのは直系尊属である父親のBと母親のCであった。


今回、父親Bと母親Cの遺留分が害されたことになる。


この場合、相続人が直系尊属のみなので、Aの全財産である300万円の3分の1、つまり、100万円が害された遺留分の総額となる。


父親Bと母親Cの法定相続分は2分の1ずつ。


よって、父親Bの害された遺留分は50万円、母親Cの害された遺留分も50万円となる。


ちなみに、Aの相続人が配偶者と直系尊属の場合には、配偶者と直系尊属の遺留分の総額は、原則通り、Aの全財産の2分の1となることに注意して欲しい。











遺留分の具体的な額について簡単に説明したいと思う。


例えば、Aには配偶者Bと子供Cがいたとする。


Aは遺言で「全財産1000万円をDに遺贈する」と書いていた。


Aは死亡してDはAの全財産1000万円を取得した。


Aの配偶者Bと子供Cの侵害された具体的な遺留分の額はどれくらいなのだろうか?


Aの全財産1000万円の「2分の1」である500万円が配偶者Bと子供Cの遺留分の総額となる。


配偶者Bと子供Cの法定相続分は2分の1ずつ。


よって、配偶者Bの遺留分は500万円の2分の1である250万円。


子供Cの遺留分も500万円の2分の1である250万円となる。







遺留分(いりゅうぶん)。


遺留分とは、民法が被相続人に対して「最低限度のプラス財産を相続人に残してやりなさい」と命じた一定の相続財産のこと。


例えば、Aには配偶者Bと子供Cがいたとする。


Aには愛人Dがいた。


そこで、Aは遺言を書くことにした。


Aは「自分の全財産をDに遺贈する」と書いた。


その後、Aは死亡してDがAの全財産を受け取った。


この場合、Aの配偶者Bと子供Cの遺留分が害されたことになる。


遺留分を害された配偶者Bと子供Cは、Dに対して害された遺留分の返還請求ができるのである。


この返還請求権を「遺留分侵害額請求権」と言う。


この遺留分侵害額請求権は相続人にとって絶対的な権利であり、さらに形成権とされている。


よって、配偶者Bと子供CがDに対して遺留分侵害額請求権を通知した場合、その通知がDに到達した瞬間に効力が生じる。


この様に、遺留分侵害額請求権は裁判で勝ち取るものではなく、相続人に対して当然に認められている権利なのだ。


ここで注意点を1つ。


遺留分侵害額請求権の内容は必ず金銭で請求することに限定されており、金銭以外の相続財産による返還請求は認められてない点には十分に注意して欲しい。