遺留分の具体的な額の算定方法については前回に説明した。


しかし、遺留分の具体的な額の算定方法については例外があるのだ。


それは、相続人が直系尊属のみの場合である。


例えば、独身のAがいたとする。


Aには両親である父親Bと母親Cがいる。


Aには配偶者も子供もいない。


しかし、Aには恋人Dがいた。


そこで、Aは以下の様な遺言を書くことにした。


「自分の全財産300万円はDに遺贈する」と。


やがてAは死亡してDがAの全財産である300万円を取得した。


本来、Aの相続人となるのは直系尊属である父親のBと母親のCであった。


今回、父親Bと母親Cの遺留分が害されたことになる。


この場合、相続人が直系尊属のみなので、Aの全財産である300万円の3分の1、つまり、100万円が害された遺留分の総額となる。


父親Bと母親Cの法定相続分は2分の1ずつ。


よって、父親Bの害された遺留分は50万円、母親Cの害された遺留分も50万円となる。


ちなみに、Aの相続人が配偶者と直系尊属の場合には、配偶者と直系尊属の遺留分の総額は、原則通り、Aの全財産の2分の1となることに注意して欲しい。











遺留分の具体的な額について簡単に説明したいと思う。


例えば、Aには配偶者Bと子供Cがいたとする。


Aは遺言で「全財産1000万円をDに遺贈する」と書いていた。


Aは死亡してDはAの全財産1000万円を取得した。


Aの配偶者Bと子供Cの侵害された具体的な遺留分の額はどれくらいなのだろうか?


Aの全財産1000万円の「2分の1」である500万円が配偶者Bと子供Cの遺留分の総額となる。


配偶者Bと子供Cの法定相続分は2分の1ずつ。


よって、配偶者Bの遺留分は500万円の2分の1である250万円。


子供Cの遺留分も500万円の2分の1である250万円となる。







遺留分(いりゅうぶん)。


遺留分とは、民法が被相続人に対して「最低限度のプラス財産を相続人に残してやりなさい」と命じた一定の相続財産のこと。


例えば、Aには配偶者Bと子供Cがいたとする。


Aには愛人Dがいた。


そこで、Aは遺言を書くことにした。


Aは「自分の全財産をDに遺贈する」と書いた。


その後、Aは死亡してDがAの全財産を受け取った。


この場合、Aの配偶者Bと子供Cの遺留分が害されたことになる。


遺留分を害された配偶者Bと子供Cは、Dに対して害された遺留分の返還請求ができるのである。


この返還請求権を「遺留分侵害額請求権」と言う。


この遺留分侵害額請求権は相続人にとって絶対的な権利であり、さらに形成権とされている。


よって、配偶者Bと子供CがDに対して遺留分侵害額請求権を通知した場合、その通知がDに到達した瞬間に効力が生じる。


この様に、遺留分侵害額請求権は裁判で勝ち取るものではなく、相続人に対して当然に認められている権利なのだ。


ここで注意点を1つ。


遺留分侵害額請求権の内容は必ず金銭で請求することに限定されており、金銭以外の相続財産による返還請求は認められてない点には十分に注意して欲しい。







例えば、Aが「甲土地はBに遺贈する。ただし、Bには愛犬ポチの世話をお願いする。」と言う内容の遺言を書いていたとする。


Aは受遺者Bに「愛犬ポチの世話」と言う義務(負担)を負わせている。


これが「負担付遺贈」なのである。


ただし、この受遺者Bが負う義務は、遺贈される財産に見合っている範囲内とされている。


つまり、遺贈される財産が微々たる物なのに、負わされる義務が膨大な場合には、受遺者Bは遺贈される財産に見合った程度の義務を履行すればよいのである。


ここで注意して欲しいことがある。


それは、受遺者Bが愛犬ポチの世話を全くしない場合である。


なんと、この場合でも甲土地は受遺者Bの土地となるのだ。


ここが停止条件付遺贈とは異なる点である。


停止条件付遺贈は条件が成就されない場合には遺贈の効力は生じなかった。


しかし、負担付遺贈は負担が履行されなくても効力は生じるのだ。


負担付遺贈の対象とされた財産は、受遺者が負担を全く履行しない場合でも、受遺者の財産となってしまう。


この場合、Aの相続人たちは受遺者Bに相当の期間を与えて「愛犬ポチの世話をして欲しい」と催告するのである。


それでも受遺者Bが愛犬ポチの世話をしないのなら、Aの相続人たちは家庭裁判所に負担付遺贈の取り消しの申立てをしなければならない。


受遺者Bが愛犬ポチの世話をしないからと言って負担付遺贈が当然に無効となるのではない。


受遺者Bへの負担付遺贈が家庭裁判所により取り消された場合、甲土地はAの相続人たちで分け合うことになるのである。















原則、遺贈は遺言者が死亡した時に効力が生じる。


しかし、停止条件を付けることは可能とされている。


これか「停止条件付遺贈」なのだ。


例えば、Aが遺言の中で「自分の死後、Bが試験に合格したのなら甲土地をBに遺贈する」と記載されているような場合が挙げられる。


すなわち、Aが死亡しただけでは遺言の効力は生じない。


Aの死亡後にBが試験に合格して初めて遺言の効力が生じるのである。


では、Bの不合格が決定してしまった場合、甲土地はどうなってしまうのだろうか?


Bの不合格が確定した場合、Bへの停止条件付遺贈は無効となり、甲土地はAの相続人たちで分け合うことになるのだ。