例えば、Aの推定相続人は配偶者Bと弟Cの2人だとする。
Aは「自分の全財産1000万円はDに遺贈する」と遺言を書いていた。
Aは死亡した。
DはAの全財産1000万円を取得した。
この場合、遺留分を侵害されたのはAの配偶者Bのみである。
Aの弟Cはそもそも遺留分が認められていないので遺留分侵害を考慮する必要はない。
では、配偶者Bの侵害された遺留分の額はいくらなのだろうか?
相続人が直系尊属のみではないので、Aの全財産1000万円に2分の1を乗じた500万円が遺留分の総額となる。
ここで注意して欲しいことがある。
それは、配偶者Bの遺留分の算定方法なのだ。
配偶者Bと弟Cの法定相続分は、配偶者Bが4分の3であり弟Cが4分の1である。
と言うことは、配偶者Bの遺留分は500万円に4分の3を乗じた額になるのだろうか?
答えは、違う。
弟Cには遺留分が認められていないので、配偶者Bの遺留分は500万円全額となるのだ。