自分の遺留分が侵害された場合、その遺留分を取り返す請求権のことを「遺留分侵害額請求権」と呼ぶ。
この遺留分侵害額請求権を行使すかどうかは、あくまでも遺留分権利者の自由とされている。
例えば、Aには配偶者Bと子供Cがいたとする。
Aは「自分の全財産1000万円はDに遺贈する」と遺言を書いていた。
Aは死亡した。
DはAの全財産1000万円を取得した。
自分の遺留分が侵害された場合、その遺留分を取り返す請求権のことを「遺留分侵害額請求権」と呼ぶ。
この遺留分侵害額請求権を行使すかどうかは、あくまでも遺留分権利者の自由とされている。
例えば、Aには配偶者Bと子供Cがいたとする。
Aは「自分の全財産1000万円はDに遺贈する」と遺言を書いていた。
Aは死亡した。
DはAの全財産1000万円を取得した。