遺留分は推定相続人に認められている。
しかし、遺留分が認められていない推定相続人がいる。
それが、兄弟姉妹なのだ。
なんと、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのである。
例えば、Aには配偶者Bがいたとする。
子供はいない。
Aの直系尊属も既に全員死亡している。
Aには弟のCがいる。
Aの推定相続人は配偶者Bと弟Cとなる。
Aは弟Cに自分の財産を1円も相続させたくない。
どうすればよいのか?
そう、次の様な遺言を書けばよいのである。
「自分の全財産は配偶者Bに相続させる」と。
弟Cには遺留分が認められていないので、弟CはAが書いた遺言について何も反論がてきない。
よって、以前にも説明した様に推定相続人である兄弟姉妹に1円も相続させたくないのなら遺言を書けばよいのであって、廃除することはできないのである。
いや、廃除する必要はないと言った方が正しいだろう。