遺留分の具体的な額の算定方法については前回に説明した。
しかし、遺留分の具体的な額の算定方法については例外があるのだ。
それは、相続人が直系尊属のみの場合である。
例えば、独身のAがいたとする。
Aには両親である父親Bと母親Cがいる。
Aには配偶者も子供もいない。
しかし、Aには恋人Dがいた。
そこで、Aは以下の様な遺言を書くことにした。
「自分の全財産300万円はDに遺贈する」と。
やがてAは死亡してDがAの全財産である300万円を取得した。
本来、Aの相続人となるのは直系尊属である父親のBと母親のCであった。
今回、父親Bと母親Cの遺留分が害されたことになる。
この場合、相続人が直系尊属のみなので、Aの全財産である300万円の3分の1、つまり、100万円が害された遺留分の総額となる。
父親Bと母親Cの法定相続分は2分の1ずつ。
よって、父親Bの害された遺留分は50万円、母親Cの害された遺留分も50万円となる。
ちなみに、Aの相続人が配偶者と直系尊属の場合には、配偶者と直系尊属の遺留分の総額は、原則通り、Aの全財産の2分の1となることに注意して欲しい。