万歩計に関する面白い記事を読んだ。

歩数計メーカーの山佐時計計器は、「万歩計」の登録商標を保有している。同社は、昭和40年に日本で初めて歩数計「万歩メーター」を発売し、これまで400種類近く「万歩計」を開発している。

無断で、同社の製品以外の歩数計や歩数計に準ずる製品(スマホのアプリを含む)に、「万歩計」という名称を使用することはできないらしい。

同社では、近年「万歩計」という名称が、ウェブサイトなどで他社製品に対して使われていることがあり、このような無断使用について、商標権侵害罪の訴訟対象になると注意を促している。

歩数計メーカーの山佐時計計器は、1984年(昭和59年)に「万歩計」の登録商標を取得している。

書誌的事項は次の通り。

(111) 【登録番号】 第1728037号

(151) 【登録日】 昭和59年(1984)11月27日

(210) 【出願番号】 商願昭54-39988

(220) 【出願日】 昭和54年(1979)5月29日

    【先願権発生日】 昭和54年(1979)5月29日

取得区分は1つで、

(500) 【区分数】 1

(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

9 歩数計

となっている。

なお、「万歩計」の普通名称は「歩数計」とのことで、「万歩計」は普通名称ではない。

しかし、現状を放置すれば、当該商標は普通名称化してしまう可能性がある。普通名称(3条1項1号等)になれば、26条1項の適用を受けて、権利行使ができなくなる(後発的無効理由にはなっていないが)。

企業の商標マネジメントは難しく、無断使用に対する権利行使は勿論、普通名称的使用を許してしまえば、26条の適用を受けてしまう。


短答も漫然と勉強するのではなく、上記のような具体的な事例と共に押さえることで、無味乾燥な勉強に旨味が出てくる。3条1項、26条1項、46条1項を押さえるべし!



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