※守秘義務の観点で、事例を変更し、やや抽象化しています。
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ある有名なバッグがあるとします。
それはデッドコピー(つまり模倣品そのもの)ではないけれども形態の一部を変更したパロディ品といった装いです。
販売者Xは既に販売を開始しており、独自のブランドタグを使用する等、一定の措置を講じていましたが(例えば、「ルイヴィトン」の商品っぽいけど、自社のブランドタグ(つまり、下げ札や紙ラベルのこと)を付して混同を防ぐ。)、販売者Xが当該パロディ品の販売について相談に来たので、法的リスクの回避策を検討しましたが、結局、販売者は法的リスクを重視し、販売を中止することを決めました。
一旦ここで話は落着。
しかし、そのパロディ品のバッグは人気があり、ぜひリスク含みで自社販売させてくれないかと言い出す卸売企業Yが現れました。そこで、当該卸売業者Yに当該バッグを販売させる場合、ブランドタグも卸売業者Yのものを使用し、バッグ自体の仕様も幾分か変更することにしました。
ただ、懸念点が一つあり、当該卸売業者Yが販売者Xに注文書を送り、販売者Xが製造工場に再度発注するというスキームになります。
以上の事実を前提に、
(1)卸売業者Yが訴えられた場合、販売者Xに法的リスクが飛び火しないようにするために検討すべきポイントとしてどのようなものがあるか。
(2)一業者として無関係を貫きたい販売者Xとしては、どのような対策が有効か。契約書でリスク回避することは可能か。
是非一度考えてみてください。
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