検討すべきは以下の項目です。

(1) パロディ品ということですが、不正競争防止法2条1項3号に該当する可能性はあるか?

(2) 上記(1)の場合、同19条1項5号イに該当して、不正競争行為に該当しない、という事情は無いか?

(3) 被模倣品が形状自体がエカンダリーミーニングを得て、商品等表示(同2条1項1号、 2号)に該当する可能性は無いか?

(4) 上記(3)の場合、同19条1項2号・3号のいわゆる先使用による実施権は認められないか?

(5) 意匠権、商標権との抵触可能性はあるか(立体商標や意匠の登録の有無)?


契約書では、

「第◆条(免 責) 乙は、第三者が成果物によって知的財産権を侵害されたとして、甲に対して申し立てる一切の苦情・訴訟等から甲を免責し、乙の責任と費用負担において当該苦情・訴訟等を解決し、甲に一切迷惑を掛けない。」

という条項を入れる場合がありますが、契約は第三者に対する拘束力が無いので、あまり意味が無かったりします。



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