藤田保健衛生大学医学部(愛知県豊明市)の推薦入試に合格後、4月以降に入学を辞退した場合でも、大学側に前納された授業料などの返還義務があるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は30日、辞退者側が勝訴の2審判決を破棄、逆転敗訴とする判決を言い渡した。
前納金をめぐっては、平成18年11月の最高裁判決が「入学年度前の3月中に辞退を表明した場合、大学側は原則として授業料などの返還義務を負う」と判断。4月以降の辞退でも、例外的に返還が認められる場合があるかどうかが焦点だった。2審判決は入学金を除く約700万円の返還を命じた。
20年9月の1審大阪地裁判決は辞退者側の請求を棄却。これに対し、昨年4月の2審大阪高裁判決は、衛生大が補欠者について「4月7日までに通知がなければ不合格になる」と募集要項に記載していた点などを挙げ、4月5日に届けた辞退者側の請求を認めていた。
【関連記事】
・ 赤星元選手の野球チーム元選手、賠償請求を棄却 大阪地裁
・ 名門野球部に何が? 逮捕者3人で失墜した関西大の名声
・ 通学費、塾、修学旅行も…年50万~100万円
・ 学資ローン、新たな収益源 オリコなどカード大手が提携校拡大
・ 高校無償化の問い合わせ目立つ 全教の緊急電話相談
・ 高速道路上限割引 来週にも正式発表(レスポンス)
・ 「口うるさい上司」社内で金づちで殴る(読売新聞)
・ <雑記帳>小雪さんが新作映画PRで表敬 福岡(毎日新聞)
・ 新党結成の動きを歓迎=渡辺喜氏(時事通信)
・ アフガン取材中、連絡途絶える=日本人フリージャーナリスト(時事通信)
前納金をめぐっては、平成18年11月の最高裁判決が「入学年度前の3月中に辞退を表明した場合、大学側は原則として授業料などの返還義務を負う」と判断。4月以降の辞退でも、例外的に返還が認められる場合があるかどうかが焦点だった。2審判決は入学金を除く約700万円の返還を命じた。
20年9月の1審大阪地裁判決は辞退者側の請求を棄却。これに対し、昨年4月の2審大阪高裁判決は、衛生大が補欠者について「4月7日までに通知がなければ不合格になる」と募集要項に記載していた点などを挙げ、4月5日に届けた辞退者側の請求を認めていた。
【関連記事】
・ 赤星元選手の野球チーム元選手、賠償請求を棄却 大阪地裁
・ 名門野球部に何が? 逮捕者3人で失墜した関西大の名声
・ 通学費、塾、修学旅行も…年50万~100万円
・ 学資ローン、新たな収益源 オリコなどカード大手が提携校拡大
・ 高校無償化の問い合わせ目立つ 全教の緊急電話相談
・ 高速道路上限割引 来週にも正式発表(レスポンス)
・ 「口うるさい上司」社内で金づちで殴る(読売新聞)
・ <雑記帳>小雪さんが新作映画PRで表敬 福岡(毎日新聞)
・ 新党結成の動きを歓迎=渡辺喜氏(時事通信)
・ アフガン取材中、連絡途絶える=日本人フリージャーナリスト(時事通信)