問30
最も悔しかった問題です。復習の詰めが甘かったです。
<ポイント>
・変更の登録
登載事項に変更があった場合、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。
・登録の移転
登録を受けている都道府県以外に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、移転先の都道府県知事に対して、登録の移転を申請することができる。
・登録の基準
宅地・建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するか、または国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認める者(たとえば、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を修了した者)であること
・宅建士証の交付
宅建士証の交付を受けようとする者は、次の①②を除き、登録をしている都道府県知事が指定する講習(=法定講習)で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。
①試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者
②省略
1は住所の変更なんですが、勤務先と勘違いしました。
3は、「合格後1年以内に登録実務講習を受けなければならない」と思ってしまいました。
甚だしく混同しています。また、「宅建士証の交付」という言葉が目に入っていませんでした。
問18
随分悩んだので、この正解は嬉しいです。選択肢1のルールは知りませんでした。2も当然知らないし、3も多分そうじゃないの!?程度です。「事務所」と「家」以外が特殊建築物と覚えていたので、「共同住宅」で苦しみました。上に書いてある「かん」とは「勘」のことです。
問29
勘が悪かった問題です。「内閣総理大臣」どこかで見た! 聞いた!!
確かに見てましたが、それだけではダメでした。
問11 <借地借家法 賃貸借>
建物所有が目的であれば借地借家法。そうでなければ賃貸借
賃貸借=存続期間は20年を超えてはならない→10年はOKです。
★書面関連
一般定期借地権=書面
建物譲渡特約付借地権=口頭でも良い
事業用定期借地権=公正証書
定期建物賃貸借=書面交付&説明
競売不動産取扱主任者試験でも、借地借家法や民法の賃貸借はよく出題されているようですので、しっかりと覚えなければなりません。