無権代理と相続

無権代理人が本人を相続した場合

本人みずから法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じる
(当然に有効な法律行為となる)
 ⇨追認を拒絶することはできない

本人が無権代理人を相続した場合

追認を拒絶しても、なんら信義則に反しないから、当然有効とならない
⇨でも、でもですよ・・ 追認拒絶可能であるが、無権代理人の責任を追及されうる(履行責任は負わず、損害賠償責任のみを負うと解される) らしいです。 たまらん・・

表見代理

109条 代理権授与表示による表見代理

110条 権限外の行為の表見代理

 761条 日常の家事に関する債務の連帯責任(夫婦のお話です)
  日常家事債務→衣食住、光熱、家電製品・家具、生活に必要な自動車、医療、娯楽・交際、教育などにかかる費用
*他方名義の不動産の処分は日常家事に含まれない 
ので日常家事代理権を基本代理権とする表見代理を否定
しかし、相手方に当該夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当な理由がある場合には110条の趣旨が類推適用される としています。
(最判昭44.12.18)

112条 代理権消滅後の表見代理

(111条は代理権の消滅事由)

表見代理の効果

無権代理人の行為の効果について本人が責任を負う
EX.
無権代理人が相手方との間で、本人所有のテレビにつき、売買契約を結ぶ
相手方が表見代理を選択
代金債務は相手方が負う
本人は相手方に代金を請求できる
*相手方は、表見代理を主張せずに、無権代理人の責任(117条 相手方の選択に従い 云々)を追及することもできます。
*また、相手方は本人が追認するまで取消権を行使することもできる。
 
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