テキストの民法部分と判例本に一度目を通してから学習を始めようかと思っていましたが、ページ数が多く時間がかかることと、理解できなかったところを放置しまま読み続けても理解力が一向に上がらないようなので、また、具体的な学習方法を試行錯誤の中で見つける必要もあるので、本格学習モードに入ることにしました。
 学習ペースですが、まず、1周目の学習を8月第4週までに終えることが条件の一つ、もう一つの条件は週1日休むことです。テキストのページ数を学習日数割ると、4.5P/日となりました。ちなみにテキストは見開き2ページで1項目終了です。とりあえず、28P/週を目安とし難易度によって臨機応変に対応しようと思います。
 1日の学習時間は1時間です。短い時間だからとにかく集中しなければなりません。
 
 さて、弱気な話になりますが、裏技サイトの目標では上記の学習時間で合格を目指すわけですし、それは可能とのことですが、う〜ん、どうなんだろう? 民法を終えるのが8〜9週後の4月9日の予定ですが、その時にどう思うのだろうか? 今の感覚では、宅建合格の方が先だと思うので、宅建の過去問解きに力を注ぎたいとも思います。まぁその時に考えればいいかな。というよりその前に何らか気持ちが定まっているでしょ!
 で、どんな風に勉強するかと言えば、とりあえずノートを用意しました。慣れない言葉や文を書いたり、理解できない事柄を図示したりしようと思います。ただ、このノートは見直し用ではないので、書き込みはひたすらテキストです。また、条文の「要件」と「効果」の色分け作業もやりたいですね。あとはブログにグダグダ書くことでしょう。
 
<学習のまとめ> 
*かなり恥ずかしいことを書くと思いますが、初学者ゆえ、お目こぼしをお願いいたします。
代理
 要件 
  1 代理人に有効な代理権があること
  2 本人のためにすることを示すこと(顕名)
  3 代理権の範囲内で意思表示をなすこと(代理行為)
*民法93条 心裡留保
原則有効。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができた時は、その意思表示は、無効とする
 
代理人の権限濫用→93条ただし書きが類推される
 本人の利益のためという表示と、自己の利益のためという意思との間に不一致があり、それが心裡留保に類似するから
 
復代理
任意代理 原則復任不可
104条 本人の許諾がある場合 やむを得ない事由がある場合 選任できる
105条
1 原則、選任・監督につき責任を負う
2 本人の指名に基づき復任した場合、選任・監督の責任を負わない
*復代理人が不適任又は不誠実なことを知りながら本人への通知又は解任を怠った時を除く
代理権の消滅原因
委任による代理権は、本人が破産手続開始決定を受けた場合にも消滅する(111条代理権の消滅事由、653条委任の終了事由)
法定代理権は本人が破産手続開始決定を受けた場合存続する
 
無権代理
相手方の権利
 催告権 取消権(善意) 無権代理人の責任追及(善意無過失)
無権代理人の責任
 自己の代理権を証明できず、かつ、本人の追認を得ることができなかった時は、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(この責任は無過失責任 相手方は善意無過失)
 
にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
 
にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ