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結婚相談所リーフシャワー
大人の婚活カウンセラー 岩井早苗
 
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40代・50代の女性が婚活すると、

自分の親、お相手の親の介護についての

悩みは避けて通れないですよね。

 

お互いの親の介護のことを考えると、

結婚するのに一歩踏み出せない方

いらっしゃいませんか?

 


 

40代以上の婚活の場合、あなたの親だけでなく、お相手の親もやはり高齢になってます。その為、介護は、近い将来の身近な話になってしまいます。

 

 

私自身、40代で婚活を始めた時、この「介護」についてはかなり悩みました。

 

 

自分の親、パートナーの親、どうなるんだろうと…。MAX4人ですから。

 

 

4人の介護…考えただけで怖くなりますよね。

 

 

 

 

今回は当時の私の心の葛藤を書きます。

 

賛否両論、いろんな考えがあると思います。

 

薄情なヤツ、そこまで言う?と思われることは百も承知です。

 

そこは、「こういうことで悩んでいる人もいるんだなー」と流していただけたら幸いです。

 

でも、私と同じ悩みを持っている人が一人でもいるのであれば…と思い書くことにしました。

 

 

 

介護についての私の葛藤

 

 

 

私は、婚活と決めたからも、そして婚活中も「介護」についてはずっと考えてました。

 

  • 結婚してすぐ、家族の介護が始まったらどうしよう?
     
  • 「介護要員」とお相手家族に期待されたくない。
     
  • 自分の親もいるのに、お相手の親の介護ってどうなるんだろう。
     
  • 籍を入れず、パートナーの関係のままの方がいいのかな。

 

など、いろんな思いが錯綜してました。

 

 

 

こう書いたら、

「自分が好きになった人の親でしょ。見て当たり前」

という方もいらっしゃるでしょう。

 

 

 

でも…私は、そう思えるか自信がなかった…。

 

「長男の嫁が介護するものだ」と介護を当たり前のように丸投げされたくなかった。

 

 

 

 

不安だ、不安だと心配しても前には進まないので、

 

実際のデータとこれを規定している民法があったので見てみましょう!!

→民法で定められてたのはビックリですが…

 

 

 

データからみる主な介護者と、民法による定め

 

 

①データからみる主な介護者

 

 

「要介護者等」からみた「主な介護者」の続柄および同別居の状況

 

 

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査の概要」2022年版

 

 

 

この2022年度版のグラフから読み取ってみると、

 ※()内は2019年度数字 

 ※下矢印上矢印は2019年と比較しての増減

 

  • まずは介護が必要な人の配偶者
      22.9% (23.8%)下矢印→老々介護
  • 次は、同居している子供
      16.2% (20.7%) 下矢印
  • 同居している子供の配偶者
       5.4%    ( 7.5%) 下矢印
  • 別居の家族など11.8% (13.6%)下矢印
  • 事業者が15.7% (12.1%)上矢印

 

となっており、事業者が2019年と比較すると3.6%増えており、介護サービスなどを利用している人が増えていることがわかります。

 

 

また、同居の主な介護者の性別の割合は、

 

女性:68.9%、男性31.1%

 

となっております。

 

同居している子供の16.2%とありますが、未婚女性が自分の親と同居しているパターンも一定数いると想定されます。

 

 

 

その為、実際のところ、昔のように「長男の嫁が介護を任されている」というのは、最近は減ってきているのかもしれません。

 

 



②民法では、義親の介護は義務ではない

 

実は、こういう民法があるのをご存知ですか??

 

民法

第877条1項 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

 

 

子の配偶者が義理の親を介護する義務は、法律的にはありません。

 

例えば、妻は夫の直系血族にあたらないため、妻には義理の親を介護する義務はありません。義理の親の介護は、夫とその兄弟姉妹がおこなうべきもの。

 

ということのようです。

 

 

 

でも…

 

データがこうだから、

民法がこう定めているから、

 

「介護はしない!」

 

というのは極端すぎますが、

 

 

「嫁がやって当たり前」

というように、

 

義理の親の介護の全てを

あなた一人に

押し付けられそうな場合、

 

「それはおかしい!!」

 

と言うことはできますよね。

 

 

旦那さんとご兄弟が

親の介護をする

あなたは必要に応じて、

できる範囲でそのサポートをする、

 

 

その代わり、

あなたは自分の親の介護をする。

 

 

 

勿論、それぞれの家の事情があって、

この通りにならないことあるでしょう。

 

 

 

でも、

結婚前にきちんと話は

しておく方が良いと思います。

 

 

 

 

 

私は、自分の親の介護はしたかったので

この民法を知った時、正直ホッとしました。

 

 

私は旦那さんと結婚する前に、

 

「私は自分の親の介護をしたい、

旦那さんのご両親の介護と重なったら

自分の親を介護を優先したい、

だから、

旦那さんの両親の介護は、

私を当てにせず

旦那さんとご兄弟で調整して欲しい」

 

 

 

言うかどうか、かなり悩みました。

胃が痛くなるほど悩みました。

でも、伝えたんです💦

 

 

 

あとから揉めたくないし、

「介護きたらどうしよう…」と

ビクビクしてるのもイヤだった…

当てにされてお断りするのも辛い…と思い、思い切って伝えました。

 

 

 

そうすると、旦那さんは

「それはそうだと思う」

と言ってくれて…ニコニコ

安心して結婚に踏み切れました。

 

 

 

不安に思って、結婚に踏み切れないのであれば、

どう思われようが、今の自分の考えを伝えてみることです。

だって、体は一つしかないんですから。

 

 

 

「それは困る…。うちは代々、長男の嫁が~」というお家であれば、早くわかって良かったと思いませんか? あとは、あなたが判断したら良いことなので。

 

 

 

そりゃ、先のことはどうなるかわからないです。

親よりも自分の方が先にくたばってしまうかもしれない…ガーン

 

 

 

お金持ちで、介護の心配はいりません、

というお相手だったらいいですが、

皆がそうとは限らないですからね。

 

 

 

あと、ほんと余談ですが…

 

あなた一人が、一生懸命、旦那さんのご両親を介護しても、あなたは法定相続の権利がないので、遺産はもらえません。

 

そして、旦那さんの特有財産となるため、あなたは財産分与でもらうこともできない。特別寄与料金を請求すれば、もらえる可能性があるというだけのようです。

 

「遺産が欲しい」というつもりで介護していた訳ではないにしても、なんかモヤモヤするのは私だけ??

 

 

 

以上となります。

 

 

今日は、重い話になってしまいましたが、

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。