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小規模宅地等の特例の活用しましょう。
小規模宅地等の特例を適用することでさらに多くの控除を受けられます。 不動産を相続する場合の注意点で「現金であれば単純に相続人数で割ることができますが、不 動産という形に変えてしまうことで相続が難航すること」があります。なぜなら、1つの不動産 を2人以上で所有すると民法上の共有という問題が生じてしまうからです。
原則として共有持分である所有割合は平等とされていますが、法律による規定や遺言などがあ
ればそれに従うことになります。もちろん遺言で遺産分割が禁止されているのであれば、当然
それに従うことになります。その場合の不動産相続税の計算方法は変わってきます。

複雑な相続の場合でも、土地売買査定・土 地相談・不動産のエキスパートのリーフエステート までお気軽にご相談ください。適切なアドバイスをいたします。また、司法書士関連の相談も お受けいたします。まずは、ご相談を!