みなさん、こんにちは。
癒し空間の伝道師、猪倉です(^^)
今日の大阪は台風の接近でだんだんと風が強くなってきました。
店を早く締めて帰るタイミングを見極めるのが難しいですね(^^;
さて、前回は土地の有効活用について少しお話しさせていただきました。
今回、その続きをお伝えさせていただきます。
皆さんは「借地借家法」という法律をご存知でしょうか?
(プロの方がいらしたら、簡単な質問ですいません^^;)
法律のなかで一番その名前の知られているのが「民法」
民法の中でも、賃貸借の契約や時効、瑕疵担保についての取り決めがいろいろとな
されています。
しかし、法律上はこの民法の規定よりも借地借家法の規定の方が効力が上なのです。
借地借家法をあまり理解していない土地や建物の所有者さんが賃借人を募集し、何
年かのちに所有者さんの都合でその契約を解除しようとしても、ほとんどの場合、
不可能です。
たとえ契約書にその旨が記載されていても、です。契約の条文より、借地借家法
の効力が上なのです。
借地借家法はもともと弱い立場の入居者を大家から守る視点で作られているため、
実質上、いったん借りてしまうと大家さん側からは退去の申し出をしてもほとんど
効果がありません。
入居者は立場的に弱い側ですから弱者救済の観点から作られている法律であり、その
こと自体はやはり、必要で、大切に守っていかねければならないともいます。
ただ、一方で貸す側が、そのことを不安に感じ、貸しても事実上、帰ってこないのな
ら、そのまま放っておこう、ということで、土地の有効利用が阻害されてきたのも事
実なのです。
昔から
「軒を貸して母屋を取られる」
という言葉がありますが、いわゆる賃貸事業にはこんなリスクが付き物なんですね。
そうなると、多くの地主さんがリスクを避けるために積極的に土地を賃貸市場にだ
せない=土地の有効活用が促進されない、という事態になりかねません。
そこで、地主側の負担を少しでも軽減しようとできたのが
定期借地権・定期借家権
という規定です。
これにはそれぞれ事業用、居住用がありますが、どちらも、一定の期限を過ぎれば
確実に土地が地主(家主)に返還されるというもの。
土地建物のオーナーにとっては、将来間違いなく土地が自分の手に戻ってくるとい
う安心がありますし、その期間中の収入も保証されます。
また、更地の場合、定期借地権契約を結び、土地の賃借人が建物を建てた場合、土
地の評価額が大幅に下がり、固定資産税や将来の祖族税の軽減につながるというメ
リットもあるのです。
これから家を建てたいという人の側からも見てみましょう。
バブル崩壊以前の土地神話があったころ
「土地はどんな借金をしてでも手に入れる。必ず将来値上がりする。」
という考えがありました。
それが、時価は下がり続け、銀行も土地の担保評価額をどんどん下げるようになりました。
そして、近い将来予想される消費税増税。
土地を購入するということは多くの人にとっては建物と同じく住宅ローンを組むこ
とになり、将来にわたっての返済が必要とされてきます。
しかし、すこし見方を変えれば、土地は使用できればそれでいいのではないでしょうか。
自分が実際に使っている期間に相応する地代のみ支払い、実際に自分たちが住む建物
の質にお金を掛ける。
そう、これらはまさに
「所有価値よりも利用価値」
の時代なのです。
まだまだ日本の住環境は本当に住む人の立場に立って作られているとは言えません。
身体に安全で安心な住環境を実現するためにはやはりそれなりのコストがかかります。
今までの業界常識では、いくら安全安心といってもコストがかかるなら売れないから
そんなものつくりのは無理!というものだったのです。
でも、土地を所有することなく、借りることでコストを低減し、その分を本来私たち
が安心して住める住環境の実現に使えるのなら…
そのほうが、いいとは思いませんか?
それでは、具体的にシャルドネが提案する
「身体に安全安心なマンション」
とはどんなものなのか?
次回にそのお話はさせていただきたいと思います(^^)
*******************************************
2012年8月5日 「土地の有効利用セミナー」
~定期借地権付きシャルドネマンションで実現する土地の有効活用~>
参加者募集中!
詳しくは↓↓↓まで
TEL 06-6613-6311
FAX 06-6613-6313
MAIL nankou@leaf-web.com
「セミナー希望」「お名前」「お電話番号」「ご住所」
明記のうえお申し込みください!

癒し空間の伝道師、猪倉です(^^)
今日の大阪は台風の接近でだんだんと風が強くなってきました。
店を早く締めて帰るタイミングを見極めるのが難しいですね(^^;
さて、前回は土地の有効活用について少しお話しさせていただきました。
今回、その続きをお伝えさせていただきます。
皆さんは「借地借家法」という法律をご存知でしょうか?
(プロの方がいらしたら、簡単な質問ですいません^^;)
法律のなかで一番その名前の知られているのが「民法」
民法の中でも、賃貸借の契約や時効、瑕疵担保についての取り決めがいろいろとな
されています。
しかし、法律上はこの民法の規定よりも借地借家法の規定の方が効力が上なのです。
借地借家法をあまり理解していない土地や建物の所有者さんが賃借人を募集し、何
年かのちに所有者さんの都合でその契約を解除しようとしても、ほとんどの場合、
不可能です。
たとえ契約書にその旨が記載されていても、です。契約の条文より、借地借家法
の効力が上なのです。
借地借家法はもともと弱い立場の入居者を大家から守る視点で作られているため、
実質上、いったん借りてしまうと大家さん側からは退去の申し出をしてもほとんど
効果がありません。
入居者は立場的に弱い側ですから弱者救済の観点から作られている法律であり、その
こと自体はやはり、必要で、大切に守っていかねければならないともいます。
ただ、一方で貸す側が、そのことを不安に感じ、貸しても事実上、帰ってこないのな
ら、そのまま放っておこう、ということで、土地の有効利用が阻害されてきたのも事
実なのです。
昔から
「軒を貸して母屋を取られる」
という言葉がありますが、いわゆる賃貸事業にはこんなリスクが付き物なんですね。
そうなると、多くの地主さんがリスクを避けるために積極的に土地を賃貸市場にだ
せない=土地の有効活用が促進されない、という事態になりかねません。
そこで、地主側の負担を少しでも軽減しようとできたのが
定期借地権・定期借家権
という規定です。
これにはそれぞれ事業用、居住用がありますが、どちらも、一定の期限を過ぎれば
確実に土地が地主(家主)に返還されるというもの。
土地建物のオーナーにとっては、将来間違いなく土地が自分の手に戻ってくるとい
う安心がありますし、その期間中の収入も保証されます。
また、更地の場合、定期借地権契約を結び、土地の賃借人が建物を建てた場合、土
地の評価額が大幅に下がり、固定資産税や将来の祖族税の軽減につながるというメ
リットもあるのです。
これから家を建てたいという人の側からも見てみましょう。
バブル崩壊以前の土地神話があったころ
「土地はどんな借金をしてでも手に入れる。必ず将来値上がりする。」
という考えがありました。
それが、時価は下がり続け、銀行も土地の担保評価額をどんどん下げるようになりました。
そして、近い将来予想される消費税増税。

土地を購入するということは多くの人にとっては建物と同じく住宅ローンを組むこ
とになり、将来にわたっての返済が必要とされてきます。
しかし、すこし見方を変えれば、土地は使用できればそれでいいのではないでしょうか。
自分が実際に使っている期間に相応する地代のみ支払い、実際に自分たちが住む建物
の質にお金を掛ける。
そう、これらはまさに
「所有価値よりも利用価値」
の時代なのです。
まだまだ日本の住環境は本当に住む人の立場に立って作られているとは言えません。
身体に安全で安心な住環境を実現するためにはやはりそれなりのコストがかかります。
今までの業界常識では、いくら安全安心といってもコストがかかるなら売れないから
そんなものつくりのは無理!というものだったのです。
でも、土地を所有することなく、借りることでコストを低減し、その分を本来私たち
が安心して住める住環境の実現に使えるのなら…
そのほうが、いいとは思いませんか?
それでは、具体的にシャルドネが提案する
「身体に安全安心なマンション」
とはどんなものなのか?
次回にそのお話はさせていただきたいと思います(^^)
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2012年8月5日 「土地の有効利用セミナー」
~定期借地権付きシャルドネマンションで実現する土地の有効活用~>
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詳しくは↓↓↓まで
TEL 06-6613-6311
FAX 06-6613-6313
MAIL nankou@leaf-web.com
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