国民の多くが関心を持っていた
認知症老人事故裁判の最高裁判決。
判決はJRの逆転敗訴。
妻と息子に賠償責任はないとした。

一審は亡くなった91歳の男性の妻と息子に
監督義務を怠ったとして720万、

二審は長く別居している息子に監督義務は
ないとして、妻だけに359万の賠償判決。

最高裁は、今回  85歳で要介護1の妻に
賠償責任はないとの判断を下した。

JR側も遺族の事情を考えて
列車事故の請求額としては
低い額を要求してたから、
最高裁は遺族側、JR側、どちらに転んでも
おかしくなかった。

今回、最高裁は世論を考えて
遺族の側に立った判決を下したけど、
JR側に立った判決が出ても
おかしくなかったのだ。

今回の裁判は本当に難しい問題を含んでいた。
この判決の意味は大きい。
手放しで喜べる判決ではない。
超高齢化社会を生きている国民の多くが
そう感じているはずだ。

争点は
認知症高齢者を介護する家族の監督責任。

亡くなった要介護4だった男性でなくても、
痴呆老人が家族がちょっと目を離したすきに
徘徊するケースはあちこちで
起きている。

起きているけど
痴呆老人を四六時中、見張る事は
誰であっても現実不可能だ。

今回は同居してない息子だったけど、
もし、同居してる息子だったら
監督責任は?

もし、要介護1でなく
足にマヒがない健康な妻だったら
監督責任は?

親の痴呆がどんどん進んだら
同居してる子供は仕事を辞めて、
四六時中見張らないといけないのか?

子供は別居さえしてれば
監督責任を免れるのか?

別居でなく同居してて、
監督義務が生じるなら、

痴呆の親が何か事故を起こして
家族が賠償責任を問われるのなら、

これから、親と同居する子供は
今よりもっと減るだろう。

JRも痴呆老人の事故に巻き込まれたら
これから賠償請求できなくなる。

JRだけではない。
普通の家庭でも、お隣に痴呆老人がいてて
症状が進んで、徘徊したあげく家に火を
つけられても、家族に監督責任、賠償責任が無かったらどうしようもない。

痴呆老人が車の事故を起こしたり、
何か他に問題を起こして被害が出ても
痴呆老人だからということで
責任が生じないという事になる。

今回の判決の意味は大きい。


政府は
老人は在宅介護で  と言う。

では老人が痴呆になったら
症状が進んだら、
家族はどうしたらいいのか。
働いている子供はどうしたらいいのか。


安部さんは一億総活躍時代をと言う。
政府は現実を見ないで
自分達に都合のいい事ばかりを言うけど
これから痴呆老人はどんどん増えていく。

今日の判決は重い判決だ。