久しぶりにブログを再開してみようと思います。やはり、アウトプットあってのインプットです。
日頃、不動産業に従事しながら見えてくる日本の住環境の変化はすさまじく、様々な社会問題、課題も見えてきます。そこから学び、このブログで発信することでより自身の経験も深化させられると思っておりますww
この表題の「住宅セーフティネット法」ですが、平成29年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が同年10月25日に施行されました。
高齢者、低額所得者、子育て世帯、外国人、障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用したのが「新たな住宅セーフティネット制度」です。
簡単に言うと、生活保護者まで行くと逆に不動産は借りられるのですが、その手前の方々は、オーナーや管理会社が入居を拒むことが多い現実があります。
特に高齢者の住居問題や若年層のネットカフェ難民の問題など社会問題になり、今後増加する住宅確保要配慮者(要配慮者)を支援して行こうという制度です。
この制度は、今年から来年にかけて一気に注目されると思います。
それは、空家、空室問題を抱えている不動産オーナーの問題が頻発してきたからです。
人口が減り始め空室を抱える不動産オーナーにとって救世主となり得るのかが重要ですが、その期待は大きいです。
具体的な中身は、次回以降にするとします。
(久しぶりのブログ再開なのであまり初回から飛ばさない様にします)
