Le Roses

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産前休業

  休業を請求することができる。

  通常の妊娠時  出産予定日以前の6週間

  多胎妊娠時    出産予定日以前の14週間

労働時間等

  請求した場合、変形労働時間制を実施している場合でも法定労働時間を超えて労働させてはならない。

  請求した場合、非常災害時・公務の場合・36協定がある場合でも時間外・休日労働をさせてはならない。

  請求した場合、深夜業をさせてはならない。

産後期の絶対的就業制限

  産後8週間  原則的に使用が禁止。産後6週間を経過したもので本人が希望し医師が支障がないと

           判断した場合は業務に就かせることができる。

           この期間は育児休業期間とはならない



坑内労働の禁止

法64条

  本人が申出をした場合は坑内労働がすべて禁止される。

危険有害業務の相対的禁止

  絶対的禁止  重量物の取扱い、鉛などの取扱い、身体に著しい振動を与える機械器具を使用する業務

  申出時のみ禁止 ボイラーの取扱い業務

  禁止されない  土砂崩壊のおそれのある場所・深さや高さが5メートル以上の場所における業務


  軽易な業務への転換規定はなし


労働時間(請求した場合) 

        変形労働時間制 法定労働時間を超える場合は禁止

        非常災害時・公務の場合、36協定がある場合であっても時間外・休日労働は禁止

        深夜業は禁止


育児時間

  使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性がその生児を育てるための時間を請求した

  ときは、その育児時間中その女性を使用してはならない。

  育児として請求できるのは1日2回 各々少なくとも30分