女性労働者の原則的な労働条件
修正を加えることなく適用される。
危険有害業務への就業制限
法64条
坑内労働 人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で
定めるもの
次の危険有害業務
重量物の取扱いの業務
鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これに準ずる有害
物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
従事させることができるもの
ボイラーの取扱い
ボイラーの溶接
つり上げ荷重が5トン以上のクレーン・デリックの運転
多量の高熱物体を扱う
著しく寒冷な場所における業務
生理休暇
法68条
著しく困難な女性が休暇を請求したとき
日数に制限はない。休暇の与え方は自由 時間単位でも可
無休とするかは労使間の自由意思による
妊産婦の保護規定
定義 出産 妊娠月齢4カ月以上におけるすべての出産行為
坑内労働の全面的な禁止
法64条の2
妊婦については本人の申し出の有無にかかわらず、全面的に坑内労働が禁止されます。
危険有害業務の全面的禁止
すべての危険有害業務に従事させることはできない。女性の就業が認められている
ボイラー業務なども含む
軽易な業務への転換
請求した場合においては他の軽易な業務に転換されなければならない