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Le Roses

こんにちは。

女性労働者の原則的な労働条件

 修正を加えることなく適用される。


危険有害業務への就業制限

法64条

  坑内労働  人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で

          定めるもの

  次の危険有害業務

    重量物の取扱いの業務

    鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これに準ずる有害

    物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

  従事させることができるもの

    ボイラーの取扱い

    ボイラーの溶接

    つり上げ荷重が5トン以上のクレーン・デリックの運転

    多量の高熱物体を扱う

    著しく寒冷な場所における業務


生理休暇

法68条

  著しく困難な女性が休暇を請求したとき

  日数に制限はない。休暇の与え方は自由 時間単位でも可

  無休とするかは労使間の自由意思による


妊産婦の保護規定

  定義 出産 妊娠月齢4カ月以上におけるすべての出産行為


坑内労働の全面的な禁止

法64条の2

  妊婦については本人の申し出の有無にかかわらず、全面的に坑内労働が禁止されます。


危険有害業務の全面的禁止

  すべての危険有害業務に従事させることはできない。女性の就業が認められている

  ボイラー業務なども含む

軽易な業務への転換

  請求した場合においては他の軽易な業務に転換されなければならない




技能者の養成

法69条1項

 使用者は徒弟、見習い、養成工その他いかんを問わず、技能の習得を目的とする者で

 あることを理由として労働者を酷使してはならない。


法69条2項

 使用者は技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に

 従事させてはならない。


職業訓練に関する特例的措置

法70条、71条

 必要の限度で労働契約期間を緩和するほか、年少者に関する本法の保護規定に厚生労働省令で

 特例を設けることができる。


 訓練の期間を労働契約期間とすることができる。都道府県労働局長の許可


 訓練生は出勤率が8割以上で付与される。

 

 

 

児童の保護規定

法56条1項

 児童に定義  満15歳に達した日以後の3月31日が終了するまでの間のもの

法56条2項

 満13歳に満たない者を指していうこともある。


児童を労働者として使用することはできない

例外

  満13歳以上の児童  非工業的事業にかかる職業

  満13歳未満の児童  映画の製作又は演劇の事業

  

  健康及び福祉に有害でなくかつその労働が軽易であること

  行政官庁の許可


児童の就業条件

法57条

  書類の備付けの義務  児童を使用する事業場に、戸籍証明書、修学に差し支えないことを

                 証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書

労働時間

法60条2項

  修学時間を通算して1週間について40時間、修学時間を通算して1日について7時間

深夜時間

  午後8時から午前5時まで禁止

  特例

    演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合には、

    深夜就業禁止時間が午後9時から午前6時までとなる。