エルシーです。


エネ庁のQ&Aで見た何気ない欄


認定運用見直しについて

Q.太陽光の余剰買取制度の適用を受けて固定価格買取制度へ移行された設備(※)は、
(1)①運転開始前の発電出力の変更、
(1)②運転開始前の太陽電池の仕様変更、
(2)運転開始後の発電出力の変更による、調達価格見直しの対象になるのか。

※ 再エネ特措法附則第6条第1項の規定により再エネ特措法第6条第1項の規定による認定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光発電設備(以下「特例太陽光発電設備」という。)

特例太陽光発電設備は、以下の理由により、この見直しの対象になりません。

・ 特定太陽光発電設備は既に全設備が運転開始済であり、(1)①及び②には該当する設備は存在しない。

・ 特例太陽光発電設備の調達期間は発電出力に関わらず10年間であり、かつ発電出力を10kW未満から10kW以上に増加した場合は調達価格が48円(又は42円)から24円に低下するなど、過剰利益が発生するおそれがない。


以上


48円で家庭用の太陽光発電を余剰で買い取ってもらっている人は、


10年間のみの買取価格なのだ。


増設も可能だが、10年間は制度上変わらない。

発電して3年程度の方も多いと思う。


10kW未満を導入され、48円単価の方なら、

当時の太陽光発電設備は

kW/80万円以上した方も

かなり多いだろう。


屋根の空きスペースやカーポート、空地等


今ある余剰に、

早めに太陽光発電を追加増設するのはどうか?
(あくまで余剰の範囲内で)


今ならkW当たり何万円まで下がっているのか?


そこを考えた時、

追加増設することは、

太陽光発電設備の平均購入価格が下がり、

コストパフォーマンスは上がる。


固定買取に囚われない、


一考の価値はある。


但し、いつ増設しようと最初に連系した日から10年間は変わらない。


連系日から5、6年以上経過してから追加増設すると、

設備を投資回収しきれない。


もちろん今から固定価格買取制度に移行することは可能だが、


単価は確実に下がるし、26
年度の固定価格には間に合わないだろう。


 エルシーです。


 再エネ特措法の省令改正で、


電力会社各社の連系可能量は拡大されるとみていいだろう。


これはつまり、連系回答保留してるところは、解除されるのかな?


淡路島南部は関西電力管内だが、

四国電力の電気というのは地元では有名な話。


関係省令は、

平成27年1月22日に公布、

26日に施行と書かれている。


四国電力は連系回答保留を

解除するのだろうか?


関電も同様に保留解除を行うことになるはずだ。
エルシーです。


資源エネルギー庁(以降エネ庁)は

再生可能エネルギーについて、


最大限の導入にむけたFIT(固定価格買取制度)について、

昨年から見直しをするするって

言うてたらしいが、

ついに22日、

省令の改正案(ほぼ決まり)をHPにアップしていた。




発電設備が、
国の設備認定済みで

合計出力を増加する場合は、

軽微な申請とは認めんぞ!


2/15以降、設備の変更を認定したときの買取価格や!


そういうことなのだが、


余剰(10kW未満)を申込み中、あるいは余剰ご希望のお客には、何ら問題ないよ。

買取価格は、余剰内での出力変更は、
変更時点ではなく申込み時点で決まり。

ただね、10kW以上の方は、4月以降少し注意が必要だ。

接続契約から1ヶ月以上、電力会社に工事費負担金を支払らわなければ、

その、電力会社の接続できる枠を解除される可能性があるよ。

まあ、東京、関西、中部の各電力会社は、
50kW未満の接続枠については、

27年度も、
今のところ出力制御の対象外だって。

また、情報確認次第、
ここにアップしていきたい。