エルシーです。
エネ庁のQ&Aで見た何気ない欄
認定運用見直しについて
Q.太陽光の余剰買取制度の適用を受けて固定価格買取制度へ移行された設備(※)は、
(1)①運転開始前の発電出力の変更、
(1)②運転開始前の太陽電池の仕様変更、
(2)運転開始後の発電出力の変更による、調達価格見直しの対象になるのか。
※ 再エネ特措法附則第6条第1項の規定により再エネ特措法第6条第1項の規定による認定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光発電設備(以下「特例太陽光発電設備」という。)
特例太陽光発電設備は、以下の理由により、この見直しの対象になりません。
・ 特定太陽光発電設備は既に全設備が運転開始済であり、(1)①及び②には該当する設備は存在しない。
・ 特例太陽光発電設備の調達期間は発電出力に関わらず10年間であり、かつ発電出力を10kW未満から10kW以上に増加した場合は調達価格が48円(又は42円)から24円に低下するなど、過剰利益が発生するおそれがない。
以上
48円で家庭用の太陽光発電を余剰で買い取ってもらっている人は、
10年間のみの買取価格なのだ。
増設も可能だが、10年間は制度上変わらない。
発電して3年程度の方も多いと思う。
10kW未満を導入され、48円単価の方なら、
当時の太陽光発電設備は
kW/80万円以上した方も
かなり多いだろう。
屋根の空きスペースやカーポート、空地等
今ある余剰に、
早めに太陽光発電を追加増設するのはどうか?
(あくまで余剰の範囲内で)
今ならkW当たり何万円まで下がっているのか?
そこを考えた時、
固定買取に囚われない、
一考の価値はある。
但し、いつ増設しようと最初に連系した日から10年間は変わらない。
連系日から5、6年以上経過してから追加増設すると、
エネ庁のQ&Aで見た何気ない欄
認定運用見直しについて
Q.太陽光の余剰買取制度の適用を受けて固定価格買取制度へ移行された設備(※)は、
(1)①運転開始前の発電出力の変更、
(1)②運転開始前の太陽電池の仕様変更、
(2)運転開始後の発電出力の変更による、調達価格見直しの対象になるのか。
※ 再エネ特措法附則第6条第1項の規定により再エネ特措法第6条第1項の規定による認定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光発電設備(以下「特例太陽光発電設備」という。)
特例太陽光発電設備は、以下の理由により、この見直しの対象になりません。
・ 特定太陽光発電設備は既に全設備が運転開始済であり、(1)①及び②には該当する設備は存在しない。
・ 特例太陽光発電設備の調達期間は発電出力に関わらず10年間であり、かつ発電出力を10kW未満から10kW以上に増加した場合は調達価格が48円(又は42円)から24円に低下するなど、過剰利益が発生するおそれがない。
以上
48円で家庭用の太陽光発電を余剰で買い取ってもらっている人は、
10年間のみの買取価格なのだ。
増設も可能だが、10年間は制度上変わらない。
発電して3年程度の方も多いと思う。
10kW未満を導入され、48円単価の方なら、
当時の太陽光発電設備は
kW/80万円以上した方も
かなり多いだろう。
屋根の空きスペースやカーポート、空地等
今ある余剰に、
早めに太陽光発電を追加増設するのはどうか?
(あくまで余剰の範囲内で)
今ならkW当たり何万円まで下がっているのか?
そこを考えた時、
追加増設することは、
太陽光発電設備の平均購入価格が下がり、
コストパフォーマンスは上がる。
固定買取に囚われない、
一考の価値はある。
但し、いつ増設しようと最初に連系した日から10年間は変わらない。
連系日から5、6年以上経過してから追加増設すると、
設備を投資回収しきれない。
もちろん今から固定価格買取制度に移行することは可能だが、
単価は確実に下がるし、26
年度の固定価格には間に合わないだろう。