今日は7月11日。
東日本大震災から4ヶ月です。
被災地はまだまだ大変な状況が続き、心が痛むばかりです。
この状況は「ひとごと」ではありません。
遅かれ早かれ、私たちも大地震に見舞われます。
その大地震から「命」を守る最低限の対策が2つあります。
それは
①家屋の耐震
②家具の固定 です。
まず、家屋の耐震ですが、ご存知の通り、家を建てた時期(建築申請)が
大きなポイントです。
昭和56年(1981)6月に「建築基準法」が改正(新耐震基準)されました。
改正の主旨は
「数十年から100年に1度の確率で起きる大規模地震に対し
建物を崩壊させず人命を保護すること」
です。
現に阪神・淡路大震災では上記改正以前(旧耐震基準)の建物の多くが
倒壊し、尊い命が多数失われました。
※阪神・淡路大震災で亡くなられた方の8割が建物の倒壊による圧死や
窒息死等が原因でした。
コンサルティングの仕事で住宅街を歩いていると、上記改正以前の建築と
思われる家が多々見受けられます。
まずはご自宅の建築申請日を確認し、もし該当するようであれば自治体が
実施している「耐震診断」を受ける事を強くお勧めします。
横浜市であれば、上記改正以前の家屋については無料で診断可能です。
それ以外の自治体も1/3~2/3の補助が出ますので、是非、実施して
頂きたいと思います。
「耐震診断」により、倒壊の危険があると診断された場合は耐震改修工事
をする事がベストです。
工事費用は平均で340万円ですが、自治体より補助金が支給されます。
横浜市の場合、225万円(平成25年度迄の措置)が補助されます。
耐震改修工事をされない場合は、危険をご認識頂き、速やかに避難される
事を切に願います。
最後に、耐震補強をしない場合と耐震補強をした場合の動画をご覧下さい。
このブログをご覧頂いた方のご自宅が「新建築基準」対応で耐震診断不要
でも、ご近所やお知り合いにお話頂き、「旧耐震基準」の家にお住まいの
方の安全を確保頂けると幸いです。
次回、「家具の固定」についてご案内したいと思います。
東日本大震災から4ヶ月です。
被災地はまだまだ大変な状況が続き、心が痛むばかりです。
この状況は「ひとごと」ではありません。
遅かれ早かれ、私たちも大地震に見舞われます。
その大地震から「命」を守る最低限の対策が2つあります。
それは
①家屋の耐震
②家具の固定 です。
まず、家屋の耐震ですが、ご存知の通り、家を建てた時期(建築申請)が
大きなポイントです。
昭和56年(1981)6月に「建築基準法」が改正(新耐震基準)されました。
改正の主旨は
「数十年から100年に1度の確率で起きる大規模地震に対し
建物を崩壊させず人命を保護すること」
です。
現に阪神・淡路大震災では上記改正以前(旧耐震基準)の建物の多くが
倒壊し、尊い命が多数失われました。
※阪神・淡路大震災で亡くなられた方の8割が建物の倒壊による圧死や
窒息死等が原因でした。
コンサルティングの仕事で住宅街を歩いていると、上記改正以前の建築と
思われる家が多々見受けられます。
まずはご自宅の建築申請日を確認し、もし該当するようであれば自治体が
実施している「耐震診断」を受ける事を強くお勧めします。
横浜市であれば、上記改正以前の家屋については無料で診断可能です。
それ以外の自治体も1/3~2/3の補助が出ますので、是非、実施して
頂きたいと思います。
「耐震診断」により、倒壊の危険があると診断された場合は耐震改修工事
をする事がベストです。
工事費用は平均で340万円ですが、自治体より補助金が支給されます。
横浜市の場合、225万円(平成25年度迄の措置)が補助されます。
耐震改修工事をされない場合は、危険をご認識頂き、速やかに避難される
事を切に願います。
最後に、耐震補強をしない場合と耐震補強をした場合の動画をご覧下さい。
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でも、ご近所やお知り合いにお話頂き、「旧耐震基準」の家にお住まいの
方の安全を確保頂けると幸いです。
次回、「家具の固定」についてご案内したいと思います。
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