パンフは2014年11月版。マイカー共済ご契約のてびき、契約概要、保障の仕組みの2-2
相手方への保障(13ページ)を見る
で(2)対物超過修理費費用保障の項目 以下書き写す
相手車両に損害を与え、一定条件を満たす場合でその修理費用が対物賠償保障する法律上の賠償責任額(時価格が限度)を超えると全労災が認めた場合、50万 円を限度として超過分を過失割合に応じて保障します。(時価格とは、車両を事故発生の直前の状態に復旧するために、全労災が必要かつ妥当と認める修理費を いいます。)
ん?素直に読むと、時価格=修理代やし、それでも不足した場合最大50万円まで保証しますと解釈できる。”全労災が認める”ってのが曲者やけど。
仮に時価格を100万円とすれば、100万円+50万円(10対0で満額)=150万円?
一言も、「古い車は新車価格の10%しか保障しない」とは書いてない。
オレだまされてる? 担当の前川氏に確認する必要あり! ~つづきます。
こちらから資料をとりよせました。
