勤務先において昨年の年末調整での申告忘れの場合

今回の確定申告期間で控除できます。
確定申告も忘れてしまった場合↓
還付金の請求権の時効は5年間ありますから、還付請求をすることができます。

例)平成18年分の生命保険料控除を忘れていた場合

平成19年1月1日から平成23年12月31日までの間なら請求可。
通常の確定申告の間でなくても構いません。

必要書類(平成18年だったら)
・平成18年分の源泉徴収票
・平成18年分の生命保険料控除 証明書
・印鑑
・預金通帳
・現在の住所が異なる場合は
住民票

所轄税務署に手続きします。

☆医療費控除等を忘れていた場合も同等です。


年金保険の控除など意外に忘れたりしているもので、無駄なく請求して下さい。