調停は裁判所側から家事審判官といわれる裁判官の役割を果たす人と、調停委員と言われる一般から募った議事を進行する男女各1名以上の3人でとり行われます。


ほとんどの場合家事審判官は話し合いには参加せず、調停委員と当事者間でお話し合いがもたれるのが普通のようです。


調停委員は大学教授や不動産鑑定士、税理士または地域に密着した幅広い活動を行っている人など良識を持った人から選ばれます。


通常調停委員は話し合いをスムーズに進めるように取り計らうのが役目であり、決断を下す立場の人ではありません。


とは言うものの、私たちについた調停委員に関しては最初からいい印象はありませんでした。前にも書いたように最初から申立て人側中心に進行し、こちらの意見はまともに取り扱ってもらえないと言う印象がありました。


文句を言い出すときりがないので、感じたことをあげてみます。


1、調停委員も単なる一人の人間


調停委員と言うのは一見えらそうに映りますが、実は単なるそこいら辺にいるおっちゃんやおばちゃんです。
弁護士のように特にそれについて資格をとるとかと言ったようなことはありません。
法律に関して、素人とはいいませませんが、今回のようにあたかも自分が裁判官にでもなったかのように勘違いする輩もおります。


2、調停委員を味方につけよう


私は最初に今回の調停委員と話をした時に、完全に見下してしまいました。今思えばこれが反省すべき点だったと思います。
もう少しこちら側に意識を持ってもらえば緒とは展開が変わったのかもしれません。


まぁ!この件に関して言えば、単なる愚痴にしかならないのですが、それにしても思い出すと今でも腹が立ってくる内容でした



調停や審判を行うにあたって、法律に詳しくない一般の人に代わって代弁してくれるのが弁護士です。


私は、これまでの経験を通して調停には弁護士は必要ないんじゃないかと思うようになりました。


ただ、時間のない会社勤めの人にとっては調査や文書を書くことはとても負担になってきます。こういう場合に弁護士はなくてはならない存在になってきます。調停の進め方は担当していただける弁護士によって大きく変わってきますので、選択を誤らないようにしましょう。


1、弁護士にも得意、不得意分野がある。


弁護士と言っても法律をすべて熟知しているわけではありません。今回のように相続に関する内容や金銭、土地、事故などと言ったように同じ民事でもいろいろな分野があります。大きな弁護士事務所では分野ごとに担当を振ってもらえるでしょうが、個人事務所ではそうは行きません。
事前にその弁護士さんの得意分野を調べて依頼するようにしましょう。
見分け方?一番確実なのは本人に聞いてみることです。電話聞いてみるのもいいでしょうし、ネットで調べてメールをしてみるとかいろいろ方法はあります。



2、弁護士の性格を知ろう。


せっかく雇った弁護士が、自分の要求をすべて主張してくれないのではまったく意味がありません。
何回か話をしたり、調停に同行してもらうとその弁護士さんの性格がわかってきます。合わないと思ったら考え直してみるのもひとつの手です。
どうせ費用を払うのであれば、自分を優位な立場にもって行ってもらえる人に担当してもらうのがいいのではないでしょうか?



3、相手側の弁護士の性格を知ろう。


これって意外と重要だと思います。調停をやっていると相手側と同席することがあります。そのときに相手側についている弁護士のタイプを確認しておきましょう。
強引に来るタイプだとか、温厚なタイプだとか。それを知っておくだけでも今後の進め方が変わってきます。



4、弁護士との意思の疎通は欠かさずに。


なんと言っても自分の言葉を代弁してもらうのですから、意思の疎通は綿密にしておきましょう。
自分が調停に出頭できなかった場合など、その経過がどうであったか細かいところまで聞けるような間柄になっていないといけませんね。



今回知り合いになった弁護士さんは、いろいろなところで講演会や法律相談を開いていて結構いそがしく飛び回っている方でした。
これは安心だなと思っていたら以外にもそうではないんですね。そちらばかりに時間を費やしていて、いざ相談の段階になったらなんか煮え切らない。
知識はたくさんあるのですが、その使い方をクライアントのほうに向けてほしかったです。

 

今回経験した調停と審判でいろんなことを考えさせられました。今後同じようなことを繰り返さないように教訓としてまとめておこうと思います。


まずは「相続」に関して。


1、どんなに親しい親族でもお金が絡むとすぐ敵になる。


一番感じたのはこれですね。
子供の頃慕っていた叔父たちが、これですから。まるで手のひらを返したような態度で追い詰めてきます。本当に悪夢を見ているようでした。
おかげさまで仲の良かった従兄弟たちとも疎遠になってしまいました。すごく悲しいですね。



2、感情論は通用しない。


ここまで来るとお互い意地の張り合いになってしまいますから、話し合いで解決は望めません。調停ではお互い言いたいことを言い合っていますから、修復は難しいでしょう。



3、相続放棄をする場合は確実に手続きを済ませておきましょう。


これが一番失敗した理由です。「おれたちは家を出た人間だから財産はいらない」と言った時点で手続きを済ませておくべきでした。
そのときはこんなことになるとは夢にも思いませんから。




次回は弁護士に関して。。


相談していた先輩から返事がありました。

とりあえず、主文になんて書いてあるか確認してみろと。


「被相続人の遺産である別紙遺産目録記載の財産を、次のとおり分割する」と書いてあります。


土地と建物は向こうの共有と書いてありましたが、そのあとの「理由」のところの審判官のコメントで


・競売は望まない。

・兄と母をこのうちから立ち退かせる事も望まない。

・ただ、土地と建物を兄に与えると、分割の割合が多くなるためこのような判決に至った。

・共有の土地の有効利用を望む。


との文言がありました。


主文はそれだけ?であれば、すぐ立ち退くことはないかもしれない。とのことでした。それに、理由の欄にそのような文言が書いてあるのであれば、すぐに強制執行にはならないだろうと。


法的には以下の内容であるようです。


家事審判法
第15条の4(遺産の換価処分) 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。


家事審判規則 
第百八条 遺産の競売又は換価を命ずる審判が確定したときは、裁判所書記官は、財産の管理者に対し、その旨を通知しなければならない。


つまり、競売等の強制執行を行う場合には、再び審判や訴訟ってことになる。との事。


とりあえず、首の皮はつながった訳です。それから、今後向こう側がどのように出るかが、一番の関心ごとになります。


その前に、こちらから何らかの手を打たなければ。。。。