ブログ、すっかりご無沙汰してしまいました。


消費者金融に対する過払金請求に関し、平成23年3月22日、重要な最高裁(第3小法廷)判例が出ました。


消費者金融が何らかの理由で、他の会社に貸金債権を譲渡した場合(M&Aなどが多いです)、譲り受けた会社が過払い金債務についても承継するか、という争点です。


「貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者

(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者

の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによ

るというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲

渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に

移転すると解することはできない」

「 本件譲渡契約は,上告人が本件債務を承継しない旨を明確に定めるのであって,これが,被上告人とAとの間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転を内容とするものと解する余地もない。」


全文については最高裁HP参照

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113350.pdf


過払請求側には厳しい判決となりました。


債権譲渡、或いは事業譲渡の合意内容に、過払い金債務の承継が含まれなければ承継しないというものです。


もっとも、債権を譲渡した譲渡業者に対して過払い金請求が可能であることは大前提ですが、債権譲渡したとい


うことは、営業自体休止している業者がほとんどですので、過払い債務の承継が認められなければ、回収が困


難となります。


譲渡の合意内容に債務承継(引き受け)が含まれているか、という点に裁判所は着目しています。




この事例は、タイヘイ→CFJの事業譲渡関連です。


他に類似の事案として


クラヴィス→プロミス債権譲渡or債権切替事例があります。


私も切替事例を担当していますが、これに関しては、業務提携契約書の中で併存的に債務を引き受ける旨、う


たっていますので、契約内容に着目する本判例の観点からすれば、むしろ債務の承継が認められる方向に働く


のではないかと思われます。


もっとも、債務引受条項を削除する提携契約書の改訂を行っていますので、その後の切替事案については債務


を承継しないということになるかもしれません。


過払金の観点からすれば債務者である消費者金融側の都合で、過払金債務を承継したり、しなかったりする


のはおかしいとも思うのですが。


承継会社も債権回収による利益を享受しようとしたのですから、過払債務を含めた契約全体を承継する趣旨だ


と思うのですがね。


クラヴィス→プロミスの最高裁判例が出ないか、注目しています。

大阪地検特捜部の部長・副部長が起訴されました。


今後裁判になります。


両名とも否認しているとのことで、今後の裁判でどうなるか。。。


まずは起訴されたので保釈請求を行うことになるでしょう。


共犯事件の場合、供述のすり合わせによる罪証隠滅の懸念があるので、保釈の判断としても通常は厳しくなるのですが。


本件では部長の供述調書は1通も作成されていないとのことなので、調書の証拠が無く、罪証隠滅のおそれは無いという判断もあり得ます。

また、検察側の接見禁止請求が退けられた経緯がありますので、これも保釈を認める方向の要素と言えるでしょう。


なので、本件の場合は共犯事件であっても、保釈が認められるかもしれませんね。

否認事件で最初の保釈請求が認められないと、次の請求タイミングとしては、被告人質問が終わった後ということになりそうで、時間がかかりますね。


公判については


元主任検事が現段階では事実を認めているようですが、否認に転じることもありえます。

そうなった場合には、前提が覆ってしまいますよね。

同僚検事の証言が鍵となります。


証拠隠滅の故意があったか否かが争点ですが、そもそも、わざわざソフトを入れてプロパティ記録を変更する行為は故意的ですので、過失というには不自然な気がします。


最高検が入手した、訂正前の上申書の内容や訂正のやり取りで、実際に訂正指示をしていた事実を立証することになるのでしょう。


複数の検察官が証言することになるのでしょうね。



ロースクールのフォローアップゼミ。

参加者は、フォローの必要もないデキル2名。

レベルが高いので

マニアックな議論が出来て、正直嬉しかったりする。

事後強盗の窃盗身分。

窃盗の幇助の場合どうなるか。

問題と関係ないところで議論が深まったりする。

でも、やっぱり試験で怖いのは落し穴。

問題文にしっかり答えて、評価を交えて当てはめする。

考え方は旧司法試験と同じだが、作業量は圧倒的に増えている。

でも、基本知識を前提に、プラス要素とマイナス要素を振り分ければ良い。

受験生にオススメするのは、模範回答ではなく、実際の合格起案を読むこと。

決してレベルは高くない。

無理をせず、誰もが回答することを整理して書いて行けば良い。

念ずれば、花開く!
がんばれ受験生!


iPhoneからの投稿

最近の報道で、検察・警察の捜査機関が取調メモを廃棄している問題が取りざたされています。


警察官の備忘録について、証拠開示を認めた平成19年12月25日最高裁第3小法廷決定が存在します。


これを受けて、取調メモの取り扱いを定めた最高検通知が為されており、捜査官には通知に従った取り扱いが求められています。


ですので


その後の取調メモの廃棄は、判例及び通知に違反する確信犯!

となるはずです。


紛失と廃棄は違います。


報道にあるように、廃棄したのであれば、自らの杜撰な捜査状況を開示させないようにする悪質な処理なのです。


最高裁決定後というのがポイントです。


許せん。





弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士の専門士業で構成される「士業集団コンパス」。

毎月勉強会を開催しています。

http://www.next-compass.com/

私が事務局をやっていますので、専門士業のコラボを御希望であれば、是非ご連絡下さい。

今回は佐藤社労士による未払残業代の講義。
過払金請求を専門に取り扱ってきた弁護士が、残業代請求にシフトしているとのこと。

企業側の防御策など大変参考になりました。

過払のように大量処理するのであれば、労働審判を利用するんだろうなぁ。
超過勤務の立証責任は労働者側にありますので、訴訟の大量処理は困難ですからね。

懇親会では、私が龍馬伝の後藤象二郎に似ていると、話題になりました。

http://www9.nhk.or.jp/ryomaden/cast/cast025.html

イイ男ですよね。青木崇高。
でも青木崇高に似ているのではなく、あくまで青木崇高の演じる後藤象二郎に似ているそうですにひひ

役柄的には龍馬の真逆で人気ないと思われますが。

役作りのために「太った」青木崇高に似ているというオチです。

痩せよう…

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