ブログ、すっかりご無沙汰してしまいました。
消費者金融に対する過払金請求に関し、平成23年3月22日、重要な最高裁(第3小法廷)判例が出ました。
消費者金融が何らかの理由で、他の会社に貸金債権を譲渡した場合(M&Aなどが多いです)、譲り受けた会社が過払い金債務についても承継するか、という争点です。
「貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者
(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者
の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによ
るというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲
渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に
移転すると解することはできない」
「 本件譲渡契約は,上告人が本件債務を承継しない旨を明確に定めるのであって,これが,被上告人とAとの間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転を内容とするものと解する余地もない。」
全文については最高裁HP参照
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113350.pdf
過払請求側には厳しい判決となりました。
債権譲渡、或いは事業譲渡の合意内容に、過払い金債務の承継が含まれなければ承継しないというものです。
もっとも、債権を譲渡した譲渡業者に対して過払い金請求が可能であることは大前提ですが、債権譲渡したとい
うことは、営業自体休止している業者がほとんどですので、過払い債務の承継が認められなければ、回収が困
難となります。
譲渡の合意内容に債務承継(引き受け)が含まれているか、という点に裁判所は着目しています。
この事例は、タイヘイ→CFJの事業譲渡関連です。
他に類似の事案として
クラヴィス→プロミス債権譲渡or債権切替事例があります。
私も切替事例を担当していますが、これに関しては、業務提携契約書の中で併存的に債務を引き受ける旨、う
たっていますので、契約内容に着目する本判例の観点からすれば、むしろ債務の承継が認められる方向に働く
のではないかと思われます。
もっとも、債務引受条項を削除する提携契約書の改訂を行っていますので、その後の切替事案については債務
を承継しないということになるかもしれません。
過払金の観点からすれば債務者である消費者金融側の都合で、過払金債務を承継したり、しなかったりする
のはおかしいとも思うのですが。
承継会社も債権回収による利益を享受しようとしたのですから、過払債務を含めた契約全体を承継する趣旨だ
と思うのですがね。
クラヴィス→プロミスの最高裁判例が出ないか、注目しています。
