道や公園、駅などの公共の場所で
「誰のものか分からない落とし物」を見つけたことはありませんか?
その場では
「後で警察に届けよう」
「持ち主が現れたら返せばいい」
と思って、つい持ち帰ってしまう人も少なくありません。
しかし
その行動が、韓国では犯罪として扱われる可能性があります。
特に AirPods のように
「高価」
「位置追跡ができる」
といった特徴のある物は、
実際に 「遺失物横領罪」で捜査を受ける事例が増えています。
遺失物横領罪とは?
どんなときに成立するのか
韓国の刑法では、
落とし物を勝手に自分のものにした場合、
「遺失物横領罪」が成立する可能性があります。
成立するかどうかは、主に次の3点で判断されます。
① 本当に「落とし物」だったか
まず、その物が
誰の支配(管理)からも離れていた状態かどうかが重要です。
たとえば
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道路に落ちていた現金
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公園のベンチの下にあったエアポッズ
このようなケースは、典型的な「遺失物」にあたります。
② その後、どんな行動をとったか
問題になりやすいのは 拾った後の行動 です。
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警察に届けなかった
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遺失物センターに引き渡さなかった
-
自分の物のように持ち続けた
これだけでも、処罰対象になる可能性があります。
特に
拾ったエアポッズをスマートフォンに接続して使った
外出時に持ち歩いていた
といった場合は、
「単なる保管ではなく、使用した」と判断されやすくなります。
③ 自分の物にするつもりがあったか(不法領得の意思)
捜査で最も重視されるポイントです。
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本当に返すつもりだったのか
-
それとも、自分の所有物として使うつもりだったのか
エアポッズの場合、
実際の使用履歴や位置情報が確認できるため、
使用していた事実が分かると
「故意」が認められる可能性が高くなります。
実は「窃盗罪」になるケースもあります
すべてが遺失物横領罪になるわけではありません。
管理者がいる場所で物を取った場合は、
より重い 窃盗罪 が問題になることもあります。
たとえば
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カフェやレストランのテーブルの上
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店内に置かれていた私物
これらは
「店側(管理者)の支配下にあった」と判断されやすく、
罪名自体が変わる可能性があります。
👉 拾った場所によって、適用される罪が違う
この点は、日本人の方が特に見落としがちなポイントです。
捜査でよくある「失敗例」
遺失物横領事件で多いのが、
最初の説明(供述)で不利になるケースです。
たとえば
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「怖くなって捨てました」
-
「ちょっと試しに使っただけです」
こうした発言は、
✔ 使用した事実
✔ 故意があったこと
を自分で認めているように受け取られることがあります。
エアポッズのような追跡可能な機器では、
客観的な記録と説明が一致するかが非常に重要になります。
実際に「起訴猶予」になったケース
Aさんは、公園で落ちていたエアポッズを見つけ、
そのまま自宅に持ち帰り、一定期間使用していました。
後日、持ち主の通報により
遺失物横領の疑いで捜査対象となり、
使用履歴も確認され、不利な状況に置かれました。
しかし、
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被害者との円満な示談
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初犯であること
-
衝動的な行動だったこと
を整理し、弁護士のサポートを受けて意見書を提出。
その結果、
犯罪自体は認めつつも、起訴猶予処分となり、
前科が付く事態は回避できました。
「軽い出来心」が前科につながらないために
「大したことではない」と思われがちですが、
対応を誤ると 前科 に直結する可能性があります。
特に
-
高価な電子機器
-
外国人という立場
この2点が重なると、
捜査や手続きの不安は一気に大きくなります。
「これ、相談してもいいのかな?」
そう思った時点で、
一度、専門家に確認する価値は十分にあります。
常にお客様の目線に立って、
最良の解決を実現できるよう尽力いたします。
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