憲法を守らなければならないのは誰か【憲法を守らなければならないのは誰か】憲法をまもらなければならないのは誰か。憲法には次のように規定されています。憲法99条【憲法尊重擁護の義務】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。この憲法尊重擁護義務者に国民は入っていません。この事はとても大事なことです。憲法は国民を拘束するものではなく権力をしばるものだからです。これが憲法の基本原理です。写真は新緑美しい和歌山の山々の風景です。