弁護士坂口俊幸のブログ(lawyer-sakaguchi )

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【憲法を守らなければならないのは誰か】

憲法をまもらなければならないのは誰か。憲法には次のように規定されています。

憲法99条
【憲法尊重擁護の義務】

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

この憲法尊重擁護義務者に国民は入っていません。

この事はとても大事なことです。

憲法は国民を拘束するものではなく権力をしばるものだからです。

これが憲法の基本原理です。

写真は新緑美しい和歌山の山々の風景です。