この6月18日に改正貸金業法が全面施行されて,いわゆる総量規制が始まります。


総量規制とは,簡単に言うと,個人の借入総額が原則として年収等の3分の1までに制限される制度です

(ただし,一定の除外や例外はあります。)。


例えば,年収300万円の方が,現在A社から50万円,B社から50万円の借入れ(合計100万円の借入れ)をしている場合には,もうそれ以上の借入れを行うことができない(=貸金業者が貸してくれない。)ことになります。

ある程度返済するなどして借入総額が3分の1を下回れば,下回った分だけ新たな借入れをすることはできます。


もう施行間近なので,このブログではしばらくこの総量規制を取り上げてみたいと思います。


この総量規制の良い点は,まさに制度が導入された理由ですが,個人が無理な借入れを行うことを防止できるというところです。

返済能力を超えた借入れをすると,そのときだけはよいものの,すぐに返済に困って生活に無理が生じます。そのような例は本当に多々ありました。

この総量規制が導入されることで,将来的にそのような例が減るのなら,この制度の意義は大きいと思います。


もっとも,今現在,すでに借入総額が3分の1を超えている方が相当多く,その方々が一斉にこの18日以降新たな借入れができなくなることは(必要悪だとは思うものの)問題だと思います。

対象者は,借入れのある方全体の半数だとも,1000万人以上だとも言われているようです。

もう少し段階的でもよかったのかなと思います。


そしてまた,周知不足も心配です。

最近になって,少しずつニュースなどになってきているようですが,まだまだ多くの対象者の方は,自分がその対象だということに気づいていないのではないかと思います。


自分が対象者だと知らない方は,次の借入れのときに初めて借りられないことに気づくはずです。

例えば,今までどおり,この25日にある程度返済して,借入れ枠ができたらまたその分を借りようとしている方は,ある程度返した時点で借入総額が年収等の3分の1を下回っていなければ新たな借入れはできないのです。


その借入れたお金を生活費にしようとしている方にとっては,突然,生活のためのお金が途絶えることになりかねません。


周知不足からくる準備不足が心配です。


次回は,そのような総量規制への対処の方法を考えてみたいと思います。