山田太郎さんが亡くなり、山田次郎さんが太郎さんの不動産を相続しました。不動産の名義の変更手続き(相続登記)をするには、次郎さんは登録免許税を払う必要がある。登録免許税額を計算するには、その不動産の固定資産評価証明書を都税事務所から取得する必要がある。
そこで、次郎さんは固定資産評価証明書を取得した結果、不動産の評価額は次のとおりでした。
中央区勝どき1番1の土地 固定資産評価額 1,200,000円
中央区勝どき1番2の土地 固定資産評価額 500,000円
この場合、中央区勝どき1番2の土地については非課税です。なぜなら、租税特別措置法という法律により、評価額が1,000,000円以下の土地については登録免許税額を計算するときに無視して良いからです。
よって、この場合の登録免許税額は1,200,000円×0.4%=4,800円になります。