お久しぶりの更新です!
えとまず…
今回は発表ありませんすみません…
その代わりといってはなんですが
私自身理解に苦しんだところの解説などを載せておきたいと思います!
それでご容赦ください(´;ω;`)

まずは先生の過去問情報です!

2002年のものらしいですが…
3題中2問選択で1題は用語説明。用語説明は(1)と(2)と分かれているようです。
今年もその傾向だとすれば選択問題がある時点で少しは助かりますね(´・ω・)


では
私個人として重要だと思ったところを載せておこうと思います!

1.判例が長々とあるところをしっかり!
→論述で出すとしたらここですよね。そうじゃないとみんな書けない。
でも判例以外の「原則」もしっかり理解しとく必要があると思います(´・ω・)
なぜなら判例をちょっとアレンジしただけのような問題で,原則だけ使えば(条文をそのまま解釈すれば=学説の争いなしのとこ)解ける論点も出される可能性があるからです。そういうのも踏まえて個人的重点ぽいんとを以下もかいていこうと思います。


2.物権的請求権
3.物権変動(絶対復習)
4.共有?(判例で長いのがありました)
5.占有権だと特に自主占有と他主占有。そして全般的に。(用語または事例説明でもありうる)
6.抵当権(絶対復習)
特に物上代位性のところ。
7.法定地上権(用語説明または事例で絡めて出る可能性あり)

8.譲渡担保(用語?)

9.公示の原則と公信の原則(用語かな)

10.その他学説のあるところ




ちなみに法定地上権は制度として考えた方がいいです。


あとおすすめホムペも見つけたので(今出先なので)後で貼っておきます&労働法の情報も補講に出たら聞けたので後で貼っておきます。
ほいでは(`・ω・´)

担当やも
強制採尿

公訴提起の原則のまとめをうpします。

さすがにタイトルを「強制採尿」にしたくなかったので

6講と11講にさせてもらいました。


http://briefcase.yahoo.co.jp/lawtest2007/
※携帯不可

こちらにアップしましたので宜しくお願いします。


んで補足。
えっと強制採尿については
連行ができるかどうかも軽く触れておくといいみたいです。


んで準起訴手続きについてですが・・
ええとこれは理解の仕方で答案に書けるものではないので要注意。

どんな手続きか?
→公務員が事件を起こして検察官が公務員をひいきして不起訴処分を出したとき、
その事件を告訴した人は検察官はあてにならんから裁判所へ直接、
審判するようにお願いしよう!という手続制度


と理解するとわかりやすいですよヾ(o゚ω゚o)ノ





実はまだ通信傍受が
ちょっとしかまとめれてません・・・。

がんばるよ・・・・(´;ω;`)




はぁ・・・・


(´・ω:;.:...

今日の担当:やもちゃ(ヤムチャではない
まずは契約法お疲れさまでした。国際私法の試験の方もお疲れさまでした。
国際私法は先輩が開いてくださった勉強会で助かった人がいることを祈ります(笑)

で契約法ですが…
昨日ゲリラ更新したところ

どこでどう出されるかはとか出るレベル予測は微妙でしたが

ドンピシャ

でしたねヾ(o゜ω゜o)ノ
まぁある程度先生もヒント言ってくれたおかげで予測もできたわけですが
授業出てた人は大丈夫でしょう(´・ω・`)

あたしは
自分で問題予測…まぁ根拠なしのヤマではないので問題予測と言わせてもらいますが
問題を見た瞬間

ちょwwwwww

と逆に焦りました(^ω^;)
全部昨日載せたとこじゃんwwwwww

瑕疵担保で気合いを入れ過ぎて裏までいきましたwwwwww\(^o^)/
まぁ設問一をさっさと終わらせたので
余白に答案構成をメモしてから答案を書いていましたヾ(o゜ω゜o)ノ

時間があるときはその方が流れに乗った答案が書けると思います(^ω^)



てことで法律科目6単位ゲットだぜヾ(o゜ω゜o)ノ

ああちなみに
採点基準とかどうしてその答案だといけないのかを知りたい方は
最後に答案返却希望するので10月の始め頃にとりにいきますと書いておば
返してもらえますよ!!(・∀・)



…これで6単位見当たらなかったら


涙目wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


てことで休日挟んであと2日ですね

試験対策会で扱った科目はあと行政法だけですね
最終日の最終時間に90分(笑)


疲れて…寝て…よだれが…答案に落ちてないようにしましょう(´-ω-`)


あとはあたしは労働法と刑訴です(´・ω・`)
まぁみなさん大丈夫だとは思いますが
自分を追い込むために答案あっぷするよとかあるかも←しれません


前半戦終了


よしご飯を食べてまとめてからねるぞ(`・ω・´)

んじゃヾ(o゜ω゜o)ノ