拡大画像見れますよね?ね?

自習とかいっておきながら練習問題の解説だなんて・・・・w



lawtest2007のブログ-労働法補講




Aの問題は、百選のプリマハム事件を使い、そして、断行拒否を原則通り利用したものだそうです。

あくまでもこれはあらすじというか、筋道だけなので、教務課HPに掲示されるらしい解答も、

見ておきましょうヾ(o゚ω゚o)ノ


Bの問題は、百選の102だそうです。

しかしこれは授業で扱ってない判例だそうです。


そうなんです。

有益情報を得ました。

まぁあの先生の言うことなので100%信用できるとは限りませんが、


「Bの問題と似たようなのは出さなかったと思う」


だそうです(`・ω・´)

少なくとも


「こんなに難しいのは出してない」


だそうですヽ(゜∀゜)ノ



出したとしたら、もうちょっと数字をんとかすんとかって言ってました。



ちなみに

これ授業中言ってなかったですよね。


ええと



2問中1問選択



だそうです。



ではまた更新します。


すぐに更新します。物権法の練習問題についての話です。

ええと、こちらのブログからはじめましてですがもうあいさつどころじゃありませんね。

早速ないように入っていこうと思います。


みんな、ここ難しくなかったですか?物上代位。

民法が得意な友人K君に質問してみました。

それでK君からの返事内容を載せておきます。(本人に了解は得てあります!)


私としてはこれであってると思っているのですが・・・

もし間違っていたら、コメント欄にご指摘いただけるとありがたいです。


ということで、遅くなりましたが今回載せておく内容は・・・


・「理由二のところのK君によるご回答」

・「私が端折って書いたまとめ」

・「更に端折って書いたまとめ」←こういうことでいいのかと一応K君に確認してみたところ、K君の考えてることとは一致していたようです。



【回答内容】

まずは前提として、判例は物上代位を行使する要件として304条に払い渡しまたは引き渡しの前に差押えをしなければならず、その趣旨として第三債務者保護説を採用しているわけだよね。
第三債務者を保護するわけだから第三債務者に害があってはならないことは当然のことだから、理由の二はそのことを証明したものだと自分は思ってる。

まず、理由前段の差押え前の弁済について、これは304条をそのまま適用し、物上代位行使前に行ったものであるから、抵当権者に弁済すべき義務はなく、そのことを抵当権者に対抗できる。ということをもう一回言ったものだと思う。
もしこの要件がないと、弁済した後に抵当権者から「お前が払べきなのは俺でそいつは赤の他人だよ。もう一度ちゃんと俺に払って。」なんて言われて二重弁済させられる危険がある。

次に、差押え後の弁済について、この場合抵当権設定者Bの債権がDに譲渡されて、さらにその債権をAが物上代位で差押さえたって感じで合ってるよね?

その状態を前提に第三債務者保護説で債権譲渡しても物上代位OKという理論で考えるとまずAから「債権者が変わったから俺Dに払ってね」って言われるんだ。そして支払い準備をしていると「物上代位で私A差し押さえたからこっちに払ってね。」と言われることになる。
これは第三債務者困るよね?
そうすると債権譲渡されたらやっぱり物上代位ダメってことにしてDだけに払えばおkってことにしようと考えるようになると思う。
でもここで最高裁はそれでも第三債務者は別に困ることはないって言ってるんだね
なぜなら、供託っていう制度があって、Cはどっちに払うかわからなくなったら供託所ってところに金預けて、あとはAとDが取りにこい。供託したから俺はもう関係ないからなって言えるから、困ったら供託すればよくて別に第三債務者が害されるような事態は発生しないんだ。

質問に合わせると、判例は債権譲渡前はAとBの関係で、差し押さえたよっていう通知がきて債権者がだれになったか知るまではBに払っていればおk、債権譲渡後でAとDどちらに払うか迷ったら供託しろってことだと思う。
(Dに弁済しちまったよ!って場合は、AはCが払い渡す前に物上代位行使しなかったからもう行使できずDに払った分Aにもう一回払えなんて請求はこないと思う)


【私が↑を端折ってまとめたノート画像】


lawtest2007のブログ-物上代位
【私が更に端折ってまとめたもの】

理由2の「差し押さえ前の弁済」については304条をそのまんま適用すればよい
→304条の「払渡しまたは引渡し」=「CがBにお金を支払うこと」
だから、AはCに物上代位権を行使することができない
つまりCはAに対抗可

「差し押さえ後の弁済」・・・CはDに払えばいいのかAに払えばいいのか困るが、
困った場合にCは供託所へお金を預ければ良いわけでCは何も不利益をうけない。
(=CはAに払ってよいかDに払ってよいか困るので債権譲渡後の物上代位をだめに、すなわち「払い渡し又は引渡し」に債権譲渡を含むとしたほうがよいのではないかと思われるが、供託所へお金を預ければ解決)

したがって「払い渡し又は引渡し」に債権譲渡を含まないとするのが相当。





【私が更に端折ってまとめたもの】は、条文へのあてはめを意識して書いてみました。

全ては条文ありきです!

先輩もおっしゃっていました。



「論点ばかり意識すると条文をおろそかにしがちだから気をつけてね。」



はい、うっかりおろそかにするところでしたorz


ということでとりあえずの更新でした。



今日行う更新は、

何時になるかはわかりませんが、

・「労働法の補講ノートうp」←なんだか練習問題の解説を少ししてくれましたよ・・・


・(物権)「事例問題で練習問題欲しい人募集のお知らせ」←なるべく友人に限らせていただきます;


・(物権)用語問題の練習問題


の3つを行う予定でおりますが、

しないかもしれませんしわかりませんwwww



あ、えと最後に。


ブログ更新のお知らせが届くと思うので「読者になる」ことをおすすめ致します!

(知らんけど多分届く)



http://lawtest2007.easter.ne.jp/

また、対策会のHPでは、質問要掲示板もありますので、

あまり盛り上がってはいませんが、ぜひご活用ください!

みなさんが利用すればするほど、掲示板も画期的になりますし、

「きく人がいない!」ということは解消されると思いますのでぜひご利用ください!


んではまた後ほどヾ(o゚ω゚o)ノ