緩起訴」とは、被告と犯罪事実が確認された状況下で、検察官が一時的に起訴を見送り、被告に反省の機会を与えることを意味します。例えば、被告に被害者への謝罪や損害賠償を求めたり、公益団体での労働サービスを行うことが要求されます。

(一)緩起訴処分とは何を意味するのか?前科は残るのか?
緩起訴処分とは、一時的に起訴を見送り、特定の期間、被告の行動を観察することを意味します。そのため、緩起訴期間中は被告が規定を厳守し、期間が満了して問題がなければ、処分は起訴不使用と同等の効果を持ち、前科は残りません。

(二)どのような状況で緩起訴が適用されるのか?
緩起訴は、刑事事件の被告に対してのみ適用されます。検察官は犯罪の動機、目的、及び被害状況など複数の要素を考慮した上で、緩起訴処分を用いるかどうかを決定します。

緩起訴の条件
「刑事訴訟法第253条の1第1項」によると、死刑、無期懲役、または最軽本刑3年以上の有期懲役を受ける可能性のある重大な罪に対しては、緩起訴は適用されません。
緩起訴処分は「緩起訴確定当日」から計算され、1年から3年の期間が設定されます。この期間内に被告が規定に従わなかったり、更に重大な犯罪を犯した場合、緩起訴は取り消される可能性があります。
緩起訴期間が満了し、取り消されなかった場合、その効力は起訴不使用と同等です。刑事訴訟法第260条によれば、新たな事実や証拠がない限り、同一の犯罪事実に基づく再度の訴訟を提起することはできません。