台湾法律における競業禁止条項の規定について:

(1)競業禁止条項の定義
競業禁止条項は労働契約でよく見られる条項で、雇用主の商業利益を保護し、従業員が退職後に商業秘密を漏らしたり競合行為に従事するのを防ぐことを目的としています。台湾では、競業禁止条項の効力は労基法第9-1条によって制限されており、雇用主は以下の規定に従う必要があります:

  • 競業禁止期間は2年を超えてはならない。
  • 競業禁止区域は事業単位の営業範囲を超えてはならない。
  • 禁止される職務内容は具体的かつ明確であり、その事業単位で同じか類似の、競争関係にあるものに限られる。
  • 雇用主は労働者に対して競業条項を締結する際、合理的な補償を行う必要がある。

(2)競業禁止条項が有効とされるための内容は?
競業禁止契約は、以下の内容を含まなければならず、それが欠けると無効となります:

  • 会社条件:法的に保護されるべき営業秘密や知的財産権の利益が必要です。
  • 労働者の職位:競業禁止条項の締結が要求される労働者は、雇用主の営業秘密を扱うか利用可能な職位にある必要があります。
  • 競業禁止は合理的な範囲内で:時間、地域、職位などの面で合理的でなければなりません。
  • 雇用主は労働者に競業条項を締結するために合理的な補償を提供する必要があります:補償金額は少なくとも退職時の月平均賃金の50%以上でなければなりません。