(1)家庭介護休暇とは何か?
性別平等雇用法第20条によると、被雇用者が家族の予防接種、重大な疾病の発生、またはその他の重大な事故で直接の介護が必要となった場合、家庭介護休暇(家庭照顧假)を取得できます。この休暇の日数は、事由休暇と合算され、年間最大7日間とされています。

労働者が職場と家庭の介護責任のバランスを取ることができるように、「家庭介護休暇」が制定されました。性別労働平等法第20条に基づき、労働者は家族(子供、親、配偶者など)が予防接種が必要であったり、重大な疾病に見舞われたり、その他の重大な事故が発生したりした場合、雇用主に家庭介護休暇を申請することができます。

(2)家庭介護休暇を申請する条件は?
家庭介護休暇を申請するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります:

  • 家庭成員:現代社会における家庭の形態は多様であるため、性別労働平等法では家庭介護休暇の家庭成員の範囲を特に規定していませんが、より多くの状況に対応するための説明方式が採用されています。
  • 直接介護が必要であること:性別労働平等法では、予防接種や重大な疾病が発生した場合は法律で明確に記載されており、直接の介護が必要な場合とされていますが、実際にはその他の状況も考慮されています。法律はその他の重大な事故に対しても柔軟な対応を認めていますが、重要なのは労働者が実際に介護に参加する必要があるかどうか、そして介護の必要性があるかどうかです。


(3)家庭介護休暇の家庭成員の定義
 

民法第1123条:
家には家長がいます。家長を除く同居人はすべて家族とされます。親族ではないが、永続的な共同生活を目的として同居する者も、家族とみなされます。

民法第1123条に基づく家庭成員の法的定義を簡単に整理すると以下の通りです:

  • 親族、家族:例えば、両親、兄弟姉妹、配偶者の両親などが含まれます。
  • 永続的な共同生活を目的として同居する者:定義では、永続的な共同生活を目的とし、同居事実が必要であるため、未婚でも永続的な共同生活を目的として同居する二人も、家庭成員の範疇に含まれます。逆に、ただの友人の一時的な同居や、一時的に共同で賃貸するルームメイトは、法的には家庭成員と認定されない場合があります。
  • 一時的に別居している家庭成員:特定の理由で現在一時的に分居している場合でも、両者に共同生活への回帰の意志が続いていれば、引き続き家庭成員と認定されます。